4月末の関越自動車道での高速ツアーバス事故を契機として、安全規制の見直しが検討されていますが、新たな制度として『新高速乗合バス制度』が今日から始動です。
高速乗合バス(道路運送法)、高速ツアーバス(旅行業法)を一本化
→『新乗合高速バス』(道路運送法)
旅行会社等が貸切バス事業者に運行を委託し、乗客を募集する高速ツアーバスは、道路運送法の適用対象外で、運賃なども国への届出が不要でした。新制度では、『高速乗合バス』として一本化。
●高速ツアーバスの主催者(旅行業者)を乗合バス事業者に早期に移行するよう指導
●運行者である貸切バス事業者に対する安全規制を強化
・旅行会社と契約を結んだバス会社が運行を下請けに回すことを禁止
・運送の安全確保責任は委託者(旅行会社)が負う
・運行の一部は貸切りバス事業者に委託できるが、国交相の許可が必要
など。
「国交省は来年末までに全てのツアーバス会社に乗合バス事業の許可を取らせる方針」との報道もありましたが、撤退業者も多数出そうです。
旅行会社と貸切バス事業者が強くて良好なパートナーシップを確立し、コンプライアンスはもとより、安全なサービスを旅客に提供する責任を果たすことが求められます。
貸切バス事業者に対する2007年実施の監査で8割の事業者に法令違反
今年5~6月の重点監査でも8割の事業者に法令違反。
→改善されなかったということですね。
安全第一はもちろん。でも規制強化で優良な事業者が撤退に追い込まれたり、消費者の利益が損なわれなければいいのですが・・・・。
(許可後の指導・監視・監督が不十分だったことも忘れてはなりませんね)
→札幌の社会保険労務士・行政書士 オフィスサワダHP
(起業・会社設立や許認可取得、社員の雇用手続、労務問題もサポート)