「労働政策審議会」は16日、同じ職場で5年を超えた働く有期契約のパートや契約社員らについて、本人が希望すれば、‘無期雇用’に転換することを義務づける『労働契約法』改正案の要綱を了承しました。厚労省は本通常国会に改正案を提出し、来春の施行を目指すとのこと。
法施行後に締結や更新された雇用契約が対象となります。
労働契約法は、有期雇用について1回の契約で働ける年数を原則3年以内と定めていますが、契約更新を重ねた場合の上限規定はありませんでした。
このため、実際には契約更新を繰り返し、正社員と同様の仕事をさせる例も多く、有期契約労働者側から処遇に対する不満や雇い止め(契約更新をしない)の懸念を指摘する声が上がっていました。
改正案では、連続する有期契約の間に6カ月(直前の契約期 間が1年未満ならその2分の1の期間)以上の空白(クーリング)期間があった場合は、通算期間がそこで一度リセットされ、クーリング期間後から新たにまた積み上げなければなりません。
有期雇用は、企業にとって雇用の調整弁として機能してきました。
企業にとって、固定費増は避けたいところ。
かえって、‘雇い止め’が増えるのでは?との指摘も多くあるところです。
企業にとっては、雇用のあり方や人員計画の見直しを迫られることになりそうです。
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