7月1日から「改正育児・介護休業法」が全面施行です。 | WIN-WIN

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平成21年に育児・介護休業法が改正。


従業員数100人以下の事業主には、

これまで以下の適用が猶予されていましたが、

本年7月1日から全ての企業が対象となります。

     

(1)短時間勤務制度

    (3歳に満たない子を養育する従業員について、

        本人が希望すれば利用できる短時間勤務制度の設置)

    ※運用だけではなく、就業規則に規定するなど制度化

     されている必要があります。


(2)所定外労働の制限

(3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合、

        原則、所定労働時間を超えた労働の禁止



(3)介護休暇

      (要介護状態にある家族の介護や世話を行う従業員は、

       事業主へ申し出ることにより、介護する家族が1人なら

       年に5日、2人以上なら年に10日まで、1日単位で休暇

       の取得が可)


 新たに対象となる企業では、制度の導入、就業規則などへの

記載従業員への周知が必要になります。



 まだ未対応なら、これを機に就業規則の見直し行ってみては

いかがでしょうか?(就業規則は、メンテナンスをしていないと

既に法令に適合していないなんてことも・・・えっ

就業規則サポートセンター札幌

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