平成21年に育児・介護休業法が改正。
従業員数100人以下の事業主には、
これまで以下の適用が猶予されていましたが、
本年7月1日からは、全ての企業が対象となります。
(1)短時間勤務制度
(3歳に満たない子を養育する従業員について、
本人が希望すれば利用できる短時間勤務制度の設置)
※運用だけではなく、就業規則に規定するなど制度化
されている必要があります。
(2)所定外労働の制限
(3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合、
原則、所定労働時間を超えた労働の禁止)
(3)介護休暇
(要介護状態にある家族の介護や世話を行う従業員は、
事業主へ申し出ることにより、介護する家族が1人なら
年に5日、2人以上なら年に10日まで、1日単位で休暇
の取得が可)
新たに対象となる企業では、制度の導入、就業規則などへの
記載、従業員への周知が必要になります。
まだ未対応なら、これを機に就業規則の見直しを行ってみては
いかがでしょうか?(就業規則は、メンテナンスをしていないと
既に法令に適合していないなんてことも・・・)
→就業規則サポートセンター札幌