WIN-WIN

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  【札幌の社会保険労務士・行政書士 オフィスサワダ】 
企業と社員の「WIN-WIN」を構築するコンサルティング
‘人’と‘人’で構成される‘組織’の付加価値向上を!

 法定雇用率は今まで約5年ごとに改正されています。

2024年4月の改正で2.3%から2.5%に、2026年7月から2.7%と段階的に引き上げられます。

 これにより、障がい者雇用を義務付けられる企業の対象は広がり、常時雇用する従業員43.5人以上からは2024年4月から40人以上、2026年7月から37.5人以上と拡大されます。

⇒従業員数が30人くらいになったら、そろそろ障がい者雇用について考える必要があるかもしれませんね?!

 

 ハローワークでは「障がい者を対象とした求人」を受け付けていますよ!

※常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障がい者雇用率を未達成の場合は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付しなければなりません。年間60万円(@_@)と結構な金額になりますので、ご注意を!

 

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地域の方々や経営者が何でも気兼ねなく相談できる身近な存在

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起業・会社設立や許認可取得、

  社会保険手続、労務問題、人材育成(研修)もサポート)

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新年度、始まりましたね!

今期のプライベート目標は・・・・

月に2つ以上のイベント実施!

 うち1つは、飲食店(アルコールあり)の新規開拓

 うち1つは、コンサート、観劇、鑑賞、スポーツ観戦

既に今月は、日ハム観戦と「十方夷第(じゅっぽうえびすだい)」でミッションクリア!

 なかなかいいお店(雰囲気、料理、スタッフさんの接客)だったので、多分リピートします。

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 北海道弁で“最下位”のことです。

コンサドーレ、ちょっと今の戦力では、厳しいですね?!

乞う、大型補強!

会員特典の無料招待券あれど、行く気になれません。

 昨日、北海道のチームは全敗(T_T)/~~~

さて、今日は日ハム、勝つでしょうか?!

来週は、エスコンで観戦予定です(^.^)/~~~

 

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 「無断欠勤が〇〇日続いた場合、“解雇”する。」といった規定のある会社、結構あります。

解雇の意思表示は“到達主義”⇒労働者に伝えられて、はじめて「解雇」が効力を生じることになります。

が、無断欠勤が続く⇒本人と連絡がつかない状態(行方不明・所在不明)というケースがほとんど。

内容証明を出しても本人に届くとは限りません。そうすると簡易裁判所に公示送達の申し立てをする必要があります。(かなり面倒ですよね?!)

 このような事態を避けるためには、就業規則に「行方不明による欠勤が、〇日継続したときは、自動退職する。」といった規定を設けることです。

 〇日は30日~60日であれば不合理ではないと考えられます。

 これはほんの一例。就業規則を見直すことでできるトラブル回避リスク軽減策はたくさんありますよ!

「就業規則」は弊所の主力業務。北海道の企業様・各月3社限定で“無料診断”も行っています。

 

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 クライアントの社長から「事業承継」に関するご相談が多くなってきました。

(59歳の私と同世代かちょっと上の方が多いもので・・・)

中でも、「次世代に引き継いでいきたいんだけど・・・・」⇒育っていない(育ててこなかった)というお話がほとんど。経営者と次期リーダー候補との“意識のギャップ”に悩まれている方も多いです。

一朝一夕”には、人は育たない⇒早めに取り組むことをおススメします。

⇒弊所では計画的にリーダー(幹部)を育成するための支援業務も行っています。

 先日、私の所属する会(北海道行政書士会)から、「終活ガイドブック」と「エンディングノート」がセットで送られてきました。なかなかいい感じなので、クライアント先の社長にも差し上げようかと・・・・。

 弊所では、個人向けの業務は行わず、もっぱら中小企業支援。なので、相続等のご相談にはあまり乗れませんが、その際は信頼できる専門家(提携先)をご紹介いたします。

 

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 あと1か月ちょっとで新年度ですね。

裁量労働制を導入している事業所におかれましては、4/1までに新たな手続きが必要です。

 従前の労使協定等の有効期限が年度の途中にあったとしても、3/31までしか有効ではありません。

 一番のキモ、改正点は“本人の同意が必要なこと”です。

「ウチの協定の有効期間は7/15までだから、そのあとの労使協定から対応すればいい」ということにはなりませんので、お気をつけください。

 

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 BCCに顧客等のメールアドレスを指定して一斉に送信をするということはありませんか?

よくありますよね。

ところが、BCCに入れるべきメールアドレスをCCに入れて誤送信してしまうことも?!

(そもそも、BCCに入れるべきと思っていない方も・・・・)

メールアドレスも立派な個人情報~面識のない顧客等が互いのメールアドレスを知ることになってしまう⇒個人情報の漏洩です。

 弊所も過去に数回、経験しています。先日は、あろうことか某弁護士事務所から。

当方から「好ましくない旨」をメールで返信。が、お詫びが来るどころか、なしのつぶて。

 このようなケース(不祥事)はクイックレスポンスが必須

ミスに気づいた時点で、すぐにお詫びの連絡で、リカバリーを。

CCで送ったメールは、送信先に送信対象者全員のアドレスが公開されてしまいます。当事者にとっては極めて迷惑なことなので、送信するときは細心の注意を!

 

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 先日、“白内障”の手術が終わりました。

年齢的にはちょっと早めなのですが、仕事をしてて“見づらい”ことがストレスとなっていたもので・・・

 結果は良好!

視界が明るく、そしてクリアになりました。

 裸眼(両眼)で0.1⇒1.2、焦点は遠目に合わせてもらったので、文庫本等小さな文字を見る時だけは眼鏡が必要ですが、それ以外は裸眼で支障ありません。

 車の運転、PC作業もストレスなく行え、早くも「消費税申告」、「確定申告」を終えることができそう。

仕事もはかどっています!

 

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年が明けましたので、新年度の準備を!

 労働・社会保険関係の改正に関し、現時点で私が把握している範囲で・・・・

●2024年4月施行予定

<労働基準法関係>

・労働条件の明示事項の追加

  1.就業場所・業務の変更の範囲

  2.有期労働契約の更新上限(通算契約期間または更新回数

   の上限)の有無・内容

  3.無期転換後の労働条件

・裁量労働制の見直し

・時間外労働上限規制の適用猶予事業等(*)への適用

  *工作物の建設の事業、自動車運転の業務、医業に従事する

   医師の業務など

 

<障害者雇用促進法関係>

・障害者雇用率の引き上げ(2.3% ⇒ 2.5%)

・週所定労働時間が短い労働者(※)への障害者雇用率適用

  ※週所定労働時間10時間以上20時間の者

●2024年10月施行予定

<健康保険法・厚生年金保険法関係>

・特定適用事業所の範囲の拡大

  従業員数 100人超 ⇒ 50人超

●2025年4月施行予定

<雇用保険法関係>

・高年齢雇用継続給付の縮小

  最大 61%未満15%支給 ⇒ 64%未満10%支給

<高年齢者雇用安定法関係>

・継続雇用制度の適用に関する経過措置(労使協定による適用制

 限)の廃止

※このほかに厚生労働省が2024年中の育児・介護休業法の改正を検討しているようです!

 

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 たぶん、特にこれといった予定はなく、まったりと過ごすことになりそうです。なので、“おかず”を仕入れておきました。

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