
最近の本で年金関連のそれはないかと図書館で探し、この書籍を知る
年金学習にはなったかな。
・作者がこの仕事を始めようと思ったきっかけは年金で開業したのち、年金に関する講演会、セミナー、勉強会など、受けてきたり参加してきた。
・現在(2015)公的年金の加入者は6700万人以上で年金受給者は4000万人と国民の3人にひとりが受給者
・2004年(平成16年)自民・公明連立政権が年金制度改革「年金100年安心プラン」を策定
→国民年金保険料は16,900円以上は引き上げない
→厚生年金保険料は最終的に18.3%
→所得代替率は50%
→基礎年金に対する国庫負担割合は3分の1から2分の1へ
・現在の年期制度は賦課方式だが発足当時は積立方式だった
→物価上昇に対応するため変更
・0歳~14歳の年少人口は1982年以降減少 15歳~64歳の生産年齢人口は1995年まで増えそれ以降減少
・社会保障制度改革国民会議では2030年以降年金支給開始年齢を67歳~68歳に引き上げる案が検討
・1961年4月2日以降の男子は65歳からでないと年金は貰えない
・年金のモデルは夫婦で月額23万円
・年金給付負担率(2009年)
1940年生まれ:6.5倍
1970年生まれ:2.5倍
2000年生まれ:2.3倍
・2015年度の年金給付額は56.2兆円
→社会保障給付費のうち48.1%
医療費37.5兆円
財源の60%が保険料 約30%が税金で約10%が資産収入等
・社会保障費は1990年度が47.2兆円→2000年度78.1兆円→2010年度104.7兆円→2014年度115.2兆円
2025年度予想は149兆円
・年金積立額は132兆円(平成25年度末)
→127兆円をGPIFが市場で運用
・マイナンバーは国の行政機関や地方公共団体で、社会保障、税、災害対策の3分野に限って利用
・2018年から銀行の預金口座の情報もマイナンバーに連結
・厚生年金は60歳以上でも会社員や、公務員である間は70歳までは加入
・2016年10月から従業員501人以上の会社に勤める場合、週労働時間が20時間以上、年収106万円以上の人は、厚生年金加入となり第3号から除外
・民間の個人年金保険料は男性より女性のほうが高い設定
→平均余命の関係
・国民年金保険料は2005年度から2016年度まで毎年280円↑
2017年度に16,900円で固定
・厚生年金保険料は毎年0.354%↑
2017年度に18.3%で固定(会社と折半負担)
・実際に支払われた賞与額から千円未満を切り捨てた額が標準賞与額
・国民年金納付率(2014年度)63.1%
・国民年金の受給資格期間が2017年4月から25年から10年に短縮予定
・後納制度(国民年金)
納め忘れた保険料を10年前まで納めることができる
→2015年10月から2018年9月30日までは、過去5年間分
・国民年金保険料を口座振替にすると月50円の割引
・国民年金法定免除
生活扶助受けている人、障害基礎年金の受給権がある人、障害厚生年金または、障害共済年金の受給権(1・2級に限る)がある人
・申請免除(4分の3免除等)の免除期間は7月から翌6月
・学生納付特例は受給資格期間には参入も年金額には反映されない
・夫に支給されていた加給年金は妻が65歳になるとなくなり、妻の老齢年金の振替加算に変わる(1966年4月2日生まれの妻には加算なし)
・国民年金ができた1961年4月から1986年3月までの任意加入期間はカラ期間
・離婚時分割の対象は厚生年金の報酬比例部分
・海外に住所を移転した第一号被保険者(日本国籍)であれば20歳以上65歳未満の間任意加入ができる
・育児休業期間中子供が3歳に達するまで厚生年金保険料は免除
・3歳未満の子を養育する場合の特例
保険料は低くなった標準報酬月額をもとに年金額の計算は従前標準報酬月額を適用
・基金の掛け金は全額が所得控除の対象となるため所得税や住民税が軽減される
・従業員20名以下の会社は退職金対策として小規模企業共済に加入できる
・障害年金
国年:1級と2級
厚生:1級と2級それより軽い3級、一時金となる障害手当金
国年:子の加算
厚生:配偶者の加算
1級:他人の介助を受けなければ日常生活のほとんどができない
2級:日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができない
報酬比例の年金額は、被保険者期間の月額が300月(25年)未満の場合は、300月とみなす
・障害年金の1・2級の人は認定されたときにさかのぼって保険料の納付が全額免除も厚生年金保険料の免除はない
・会社員の妻は夫が受け取るはずだった老齢厚生年金の額の4分の3を受け取れる
・遺族厚生年金を受け取れるのは
配偶者、子、父母、孫、祖父母
・寡婦年金
①亡くなった夫に第一号被保険者として保険料を納めた期間が25年以上
②妻は夫と10年以上の婚姻関係があり、生計を維持されていた
・中高齢寡婦加算
遺族厚生年金に上乗せ
①夫がなくなった時に妻が40歳以上65歳未満で遺族基礎年金の支給要件満たす子供がいない
②子が18歳到達し遺族基礎年金が支給されなくなった
・企業年金は企業が社員に対して福利厚生の一環として実施する年金
・企業年金は厚生年基金から確定給付年金に移行
→厚生年金基金が厚生年金の代行をするのに対し、確定給付年金は代行をしない
・今後は日本の年金制度も公的年金+企業年金の組み合わせに変わっていくだろう
・確定拠出年金(個人型DC)に2017年から公的年金加入者なら誰でも加入できるようになる予定
→専業主婦(第3号)もOK
・企業年金は原則60歳前に引き出すことはできない