ここのところ、あるサイトをみながら、緩く給与計算(給料?どっちが正しいんだ??)のお勉強をしていました。あることがあって、今日一気にそのサイトを読み終えました。
やはりお勉強していると不思議と落ち着くのが不思議。
また、一応は社労士でお勉強した単語等も多く、間接的にだけど、天引きの部分で業務にもかすっていたし、そうはいっても給与明細もらっていたしで、そりゃ~多少は複雑と思ったけど、皆目わからないって類のものでもないのかなといった印象。
昔人事のお姉ちゃんが、「1/1までに住所変わった?」と話していたのは住民税の話だったのね。と改めて。ってかまぁそのへんの話とは知っていたが、懐かしく思い出された。
でやはりややこしいなと感じたのが税金のあたりや配偶者の控除あたりのそれ。今回は税金がらみを備忘録としてのせておきます。
源泉所得税・・・税務署に納付
源泉所得税は、課税所得(総支給額から非課税交通費を引いた額)から社会保険料控除額を引いた額を、「源泉徴収税額表」に当てはめて求めます。
源泉徴収税額表には、扶養親族の人数が0人から7人までに別れた「甲欄」がありますので、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が提出されている場合は、該当する人数によって控除する源泉所得税が決まります。
また、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が提出されていない場合は、自動的に「乙欄」の源泉所得税額となりますが、こちらは「甲欄」の扶養親族0人の場合よりもかなり割高になってしまいます。
一般的には、年末調整の時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を従業員に記入してもらい、まとめて税務署に提出します。新入社員(新卒、中途とも)の場合は、最初の給与が支給されるまでに記入してもらい提出するのが原則です。
源泉徴収した所得税は、翌月の10日までに税務署に納付します。
また、従業員が常時9名以下の企業の場合は、申告書を税務署に提出すれば、半年分をまとめて納付できる特例があります。
住民税控除・・・各自治体に納付
給与所得者の場合、住民税についても、企業が給与から控除し従業員に代わって各自治体(市区町村)に納付する「特別徴収」が原則です。
そのため企業は、毎年1月31日までに、社員が1月1日現在で居住している自治体に、前年(1月1日から12月31日まで)の給与額を「給与支払報告書」によって通知しなくてはなりません。
各自治体は、この給与額をもとに一人一人の住民税額を計算し、5月31日までにその額を記した「特別徴収税額の決定通知書」を企業に送ってきます。
給与計算上は、この「特別徴収税額の決定通知書」にもとづいて6月から翌年5月まで住民税を控除し、翌月10日までに金融機関などを通じて各自治体に納付します。
年末調整はなぜ必要なのか
毎月の給与や賞与からは源泉所得税が計算され納付されています。しかし、この金額は1年間の所得を想定して作られた「源泉徴収税額表」に基づいているため、源泉徴収された所得税額と本来その年に納めなくてはならない所得税額(年税額)とは一致しないのが普通です。
年末調整の対象となる人
この一致しない理由は、その人によって異なりますが、①源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与 の額に変動がないものとして作られているが、実際は年の中途で給与の額に変動があること、②年の中途 で控除対象扶養親族の数などに異動があっても、その異動後の支払分から修正するだけで、遡って各月の 源泉徴収税額を修正することとされていないこと、③配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除な どは、年末調整の際に控除することとされていることなどがあげられます。 このような不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正し く計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付し精算することが必要 となります。この精算の手続を「年末調整」と呼んでいます。