つまり2段階で控除が用意されているということなのですね。そういうえばなんかそんなの聞いたことがあったという記憶も・・・・103万なの?130万なの?って話題にしていたことがあったなと。私は勤め人の頃から該当者ではなかったが。パートのおばちゃんがよく話していたものです。
配偶者の年収が103万円超でも受けられる控除がある
配偶者控除は合計所得金額38万円以下(給与の年収でいうと103万円以下)が対象要件です。しかし控除対象配偶者から外れてしまうと、途端に税務上、全く控除が受けられないかというと、そんなことはありません。合計所得金額が38万円超76万円未満(給与の年収でいうと103万円超141万円未満)の場合、配偶者特別控除 の適用を検討してみましょう。
配偶者特別控除とは
配偶者特別控除とは、配偶者控除は受けられないが、合計所得金額38万円を超えてしまうと途端に税の負担緩和措置がなくなることに配慮したものです。合計所得金額が38万円を超えても76万円未満の場合には、段階的に税の緩和措置が図られている制度、ともいえます。ただし、配偶者控除 と異なるのは、所得者本人の合計所得金額が1000万円を超えていると適用できない点です。給与の年収でいうと所得者本人の年収が1231万5790円を超えているときは適用できません。