本試験選択の労働基準法解いてみた!
とりあえず3点(汗 でもEの66条10は改正ドンピシャなのかな?私は臨床心理士かなとおもって似たそれを選んでしまったが、今話題のストレスチェックだし、受験生なら改正法講座直前必死にやっているから獲れた問題だったのかな?
ちなみにストレスチェックは以下
労働安全衛生法の中から、昨年12月1日の改正により加わった、法
66条の10「心理的な負担の程度を把握するための検査等」いわゆる「ストレスチ
ェック制度」について解説していきます。
この改正は、近年、仕事のストレスによる「精神障害の労災認定者」が増加傾向
にあり、メンタル不調を未然に防止する必要があることから、ストレスチェック
の実施を事業者に義務づけたものです。
検査を行うことにより、労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレス
をためすぎないように対処したり、高ストレス状態の場合は医師の面接を受けて
助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場
の改善につなげたりする狙いがあります。
では、以下にストレスチェック制度の内容を詳しく見ていきましょう。
—— ≪どんな制度?≫ ————
まずは制度の概要と流れを把握しましょう。
【検査の実施】
事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、
(1)職場における労働者の心理的な負担の原因に関する項目
(2)労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
(3)職場における他の労働者による支援に関する項目
を把握するための検査を、医師、保健師、厚生労働大臣が定める研修を修了した
看護師または精神保健福祉士のいずれかが行わなくてはなりません。
↓
【検査の結果】
検査実施後は、検査を行った医師等から労働者に、遅滞なく、検査結果が通知さ
れるようにしなくてはなりません。医師等は、労働者の同意を得ないで、検査結
果を事業者に提供してはなりません。
事業者は、検査を行った医師等に、部署など一定規模の労働者の集団ごとに検査
結果を集計・分析させるよう努めなければなりません。また、事業者はその分析
の結果を勘案し、労働者の心理的な負担を軽減するための措置を講ずるよう努め
なければなりません。
↓
【面接指導】
医師等が面接指導が必要と認める、高ストレス状態の労働者については、その労
働者の申出により、医師による面接指導を行わなければなりません。
事業者は、医師からの意見を勘案し、労働者の実情を考慮したうえで、就業場所
の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などの措置を講じな
くてはなりません。
↓
【検査結果の保管・提出】
労働者の同意を得て取得した検査結果の記録、面接指導の結果の記録は、5年間
保存しなくてはなりません。
常時使用労働者数50人以上の事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、検査結果
等報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなくてはなりません。
—— ≪この制度のポイントは?≫ ————
■常時使用労働者数50人未満の事業場については、検査・面接指導の実施は、当
分の間、努力義務とされています。
■有期雇用契約の契約期間が1年以上の労働者や、更新により1年以上使用され
る予定の労働者、すでに1年以上使用されている労働者も、検査対象の「常時使
用する労働者」となります。またパートタイマー等については、週の所定労働時
間が通常の労働者の3/4以上である労働者が、検査対象となります。この考え方
は健康診断の対象労働者と同じです。
この制度の実施については、「平成27年12月1日の施行後、1年以内(平成28年
11月30日まで)に、ストレスチェックを実施すること」とされています。多くの
会社では準備段階であり、まだ一度も実施されていないのが現状かと思います。
そのため、実際はどのような検査がされるのか、イメージが湧かない方が多いの
ではないでしょうか。
—— ≪ストレスチェックって、どんな検査?≫ ————
ストレスチェックのツールとして、多くの会社や公共団体等では、厚生労働省が
推奨する「職業性ストレス簡易調査票」が使用されると思われます。これは57
項目の質問に4段階評価で、主観的に回答する、アンケート形式の質問票です(23
項目に省略した簡略版もあり)。
例えば「非常にたくさんの仕事をしなければならない」という質問に対し、「そう
だ」「まあそうだ」「ややちがう」「ちがう」の中から回答をする、というものです。
この回答には4段階の点数が設定されており、合計点によって、高ストレス状態
かどうかの評価がされます。
記入が終わった質問票は医師等が回収し、結果通知、面接指導の実施、という流
れとなります。
事業者は、ストレスチェックを受けたこと、受けないこと、面接指導を申し出た
ことを理由に、労働者に対して不利益な取り扱いをしてはなりません。
また、事業者がストレスチェックに関する労働者の秘密を不正に入手するような
ことがあってはなりませんし、事業者に提供された検査結果や面接指導結果など
についても、適切に管理し、プライバシーの保護を徹底することが必要とされま
す。
改正があった点は試験での出題の可能性が高くなりますので、よく確認しておき
ましょう。