筑豊地区は、都市計画法上の線引きされていない地域、非線引きの地域です。
主要な市では、多くが線引きされている地域の内側にあります。
線引き区域内であれば、市街化区域と市街化調整区域に分かれます。
筑豊地区には市街化区域、市街化調整区域がありません。
そのため、馴染みがありません。
先日、筑紫野市の土地の調査を始めました。
買主側の希望する立地が、筑紫野市内にあったからです。
駅付近は当然のように市街化区域です。
調査依頼があったのは、200号バイパス付近でした。
明らかに田舎と感じる内容です。
田園です。
そこで、不安になりました。
調整区域ではないか?となったからです。
やはり調整区域内でした。
すると、いろいろと変わってきます。
通常の土地調査であれば、市役所と県土整備事務所で多くが
片付きます。
この時は調整区域と分かったので、役所に行く前に尋ねることに
しました。これが正解でした。
新たに全く関係のない第三者が新築することは可能か?という
質問を県土整備事務所にしました。
回答は、県庁に聞け、でした。
不親切だな、と思いましたが念のため市役所の都市計画課にも
尋ねました。
回答は、丁寧でした。
結論は、福岡県の都市計画法に基づく開発行為等の審査基準に基づき
審査となるので、県庁に予約してから行くこと、と回答されました。
これで確定です。
そう簡単には建築できない、と分かりました。
筑豊地区の農振地区の農転レベルと似ているように感じました。
路線価が出ないことも怪しいと思っていました。
課税がない、または極めて低い場合、必ず理由があります。
プラスとマイナスは両方ともあります。
単独ということはありません。
しかも、調査地は大きく3つに分かれた土地でした。
1つは200坪くらいの広さです。
残りは400坪くらいです。
こちらの勝手な都合であれば、とりあえず200坪分の土地が利用できればいい、
と考えていました。残りはいつか売るか建てるでいいか、と思いました。
ダメでした。
仮に200坪分しか使わずに、5年後に全く関係のない人が建築しようとしても、
一体の敷地として扱われるからです。
そのため、200坪分だけの申請はできないようです。
当然、査定価格は根本的に変わります。
利用する用途が限定されるからです。
区画の変更をしない、形質の変更をしない、質の変更をしない→資材置き場等に
なってきます。
開発行為なので、手間と時間が必要です。
その場合、その労力を投入するに値する土地か?が重要です。
今回は、そこまでする内容とは思いませんでした。
筑豊地区の農地も同様です。
ただの農地であれば、比較的転用できます。
それでも飯塚市のように多くの条件が付く場合もあります。
これが農振となると、そう簡単には除外してくれません。
農振なので、農業に適した立地が多いからです。
できないわけではありませんが、時間と手間が必要です。
できるだけ、行政としてはコンパクトな街づくりを推進しています。
そうなると、居住地は絞られてきます。
外れになると、行政としては維持管理が問題になってきます。
財政から考えれば自然な流れです。
現時点では、制限が緩やかな一般的な立地が良いと思います。