司法書士・土地家屋調査士の若園事務所のブログ -3ページ目
 養子縁組をする場合に、独身で子がいない人を養子にする場合で
あればいいのですが、既婚者で子供がいる人を養子にした場合に、
民法809条は「養子は、縁組の日から、養子の嫡出子の身分を取得す
る。」と規定し、縁組の効果は当事者間でしか法定親子関係が生じ
ませんので、縁組前に生まれた子供と養親との間には親族関係は発生
しません。また、縁組前に生まれた養子の子を、縁組後に養子が認知
したとしても、養子の子は、養親およびその血族と血族関係にはなり
ません。

 それにより、養子が先に死亡し、そのあとに養親が死亡した場合、
一般の血族関係であれば子の子に代襲相続権がありますが、縁組前に
生まれた子には代襲相続権はありません。養子には子がいなかったと
いう扱いになるのです。

 死亡の順番が変わって、養親の死亡後に養子が死亡した場合は、養子
とその子は血族ですので、養子についての相続ということで、養子の子
に相続権はあります。

 注意しなければいけないのは、養子が先に死亡し、続いて養親が死亡
した場合の代襲相続の場合に、縁組前に出生した子と、縁組前に出生し
た子がいる場合は、縁組後に生まれた子だけに代襲相続権が認められる
という点です。

 専門家であっても、うっかりすると見落とす箇所なので注意が必要です。