現在、相続登記をする場合に、まれに明治生まれの方の所有名義の
ままで相続登記がなされていない登記簿があります。
その場合は、登記簿の所有名義の方からの相続を考える必要があり
ます。
もし、その方が昭和22年5月2日以前に亡くなられている場合は、
相続は旧民法の規定が適用になります。
旧民法の相続は、戸主権という身分権と家の財産とをともに承継す
る家督相続と、家族の遺産を承継する遺産相続の二本立てになってい
ました。
この点は現行の民法が遺産の相続財産制度のみであるのと異なります。
家督相続については、次のような開始原因があります。
1.戸主の死亡
2.戸主の隠居・国籍喪失
3.戸主の婚姻・縁組の取消しによる去家
(婚姻や養子縁組により、他の家から戸主になった者が、離婚や
離縁により戸主でなくなる場合)
4.女戸主との入夫婚姻
(戸主が女性の場合に、婚姻し、夫を戸主とした場合)
5.入夫戸主の離婚
注意しなければいけないのは、現行の民法の相続開始原因は死亡のみ
ですが、旧民法の家督相続においては、死亡以外にも相続開始があっ
たということです。
相続する不動産の所有権取得年月日と、被相続人の死亡年月日、
それ以外の家督相続原因の発生がないか確認する必要があります。
もし、その財産が戸主の隠居後に取得したものであれば、家督相続
ではなくて、遺産相続の対象になりますので注意が必要です。