最近は、以前に生まれた子供を連れて再婚することは、よくある話です。
母親が前婚時に生まれた子供を連れて再婚しても、再婚相手である夫
と連れ子には親子関係は発生しません。親子関係を作ろうと思う場合は、
連れ子と再婚相手の夫との間で養子縁組が必要になります。
私の依頼者は、すでに60才を過ぎた方だったんですが、最近亡くな
った父親が、亡き母親の再婚相手で、依頼者と養子縁組をしていませんでした。
最近亡くなった父親は、現在依頼者が居住している土地と多額の預金を所有して
いました。依頼者には相続権が無く、今の自宅からも出ていかなければなら
ないかもしれなくなりました。依頼者が小さい時に親が再婚して、実の父親
同然で生活をしてきて、しかも、父親が亡くなるまで、介護をしてきたので
す。そんな状態で、住宅の土地や預金が他人のものになるのは、気の毒でし
ょうがありませんでした。
そこで、亡くなった父親の相続人は兄弟でしたので、その兄弟に相続放棄
してもらえるように頼んでもらいました。幸い、良好な親戚関係でしたので、
事情を理解してもらえて相続放棄してくれましたので、いったん父親は相続人
不存在の状態になり、そのうえで私が相続財産管理人となり、最終的には民法
958条の3により、「被相続人と生計を同じくしていた者」および「被相続人の
療養看護に努めた者」に該当するとして、依頼者を特別縁故者として父親の財
産を承継して渡すことができました。依頼者には、とても感謝してもらえまし
た。こういう時は資格者として、とても、うれしいものです。
たまたま今回は、うまくいきましたが、すべてがこのようにできるともか
ぎりません。子供のことを守ってあげられるように、元気なうちに、養子縁
組や遺言を考えておくのがいいのかもしれません。