多数人の命が瞬時に奪われる憎むべきテロ、その阻止のため、今緊急になすべきこと | 若狭勝オフィシャルブログ「法律家(Lawyer)、議員(Legislator)、そのL字路交差点に立って」Powered by Ameba

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   テロによって多数の国民の命が奪われる悪夢を現実化させるわけにはいかない。だからこそ、「刑事法の専門家、捜査の専門家、テロ対策の専門家、及びテロを憎む政治家」の立場から、声を大にして心から次のように訴えます。

 

 1  2020東京大会に関連して敢行される大規模テロの危険性等

   周知のように、世界各地でテロが頻発しています。

   日本でも3年半後の2020東京大会に関連し、『大規模テロ』敢行の危険性が増大しています。

   実は、平成16年に警察庁が発出した「テロ対策推進要綱」において、 既に「日本がテロの標的になる可能性が増大」、「テロ防止の法制備の必要性」が記載されていました。12年前にそうした発信がなされていたにもかかわらず、我が国では、テロ資金を規制する法律が一部成立したのみで、「テロ未然防止法(仮称)」のような抜本的法整備が全くなされないまま今日に至っています。

  最近では、平成28年4月1日の衆議院内閣委員会において、警察庁警備局長(現 沖田芳樹警視総監)が「テロ対策に関する法整備は重要である」旨答弁していますが、それからほぼ1年。政府から「テロ未然防止法」のような抜本的な法整備への動向は見られません。

   要は、多くの政治家においてテロという犯罪に対する具体的問題意識が弱く、国民においても、我が国における象徴的テロ行為が三菱重工爆破事件及びオウム事件の数件であることから、テロに対する具体的危機感に乏しいことが、その要因です。

   しかし、2020東京大会に関連し大規模テロが敢行されれば、日本人及び外国人(含む要人)の命が瞬時に奪われるだけではなく、大会の実施が困難になります。そればかりか、テロ対策の法整備がなされないまま国際大会を大々的に開催した能天気な日本に対し世界的な批判が集まり、我が国の国際的信用が失墜しかねません。

 

今、緊急になすべき課題と政治の責任

   今、必要な緊急課題は、2020東京大会に関連した大規模テロの阻止であり、 そのためのテロに特化した「テロ未然防止法(仮称)」の整備です。

  こうした法律が大会の直前に施行されてもテロ阻止効果が半減します。ですから、その整備が今緊急に必要なのです。

  未然防止という枠組みとなると、我が国の法制度上、新たな制度を取り入れることにもなります。

  例えば、テロを敢行する恐れが存する者について、やむを得ない場合に、テロ阻止目的で、緊急にその身柄を拘束することです。

ただ、その際、重要なことは、人権侵害の排除ないし人権擁護の価値観も重視しなければならないということです。

   そこで、一つの試案ですが、既に現行法で導入されている「緊急逮捕制度」(※1)にならい、それと同様に、テロを敢行する恐れが高い者の身柄を緊急性に基づき拘束し、その身柄拘束の適否につき事後的(かつ直ち)に裁判官の判断・令状審査を得るという令状主義の徹底を図ることが考えられます。

   要は、現行の緊急逮捕制度と同じ事後的令状主義の徹底のもと、テロ未然防止のため、緊急性に基づき、テロを敢行する恐れが高い者の身柄拘束を認めるとの試案です。

 

    ※1 緊急逮捕制度は、裁判官から事前の令状を得て行われる               「通常逮捕制度」と異なり、まず逮捕し、その後事後

     速やかに裁判官の令状審査・令状を得るという制度

 

   そして、こうした「テロ未然防止法」ですが、もともと2020東京大会に関連するテロ対策法であるので、その効力も大会終了時頃まで(時限立法)のものが望ましいというのであれば、それも選択肢だと思います。

   いうまでもなく、政治の大きな役割は、国民の命を守ることにあります。

  テロに特化した「テロ未然防止法」の整備を今行わなければ、国民等の生命及び我が国の信用を危殆に陥れるものです。想定外のことへの対応では決してなく、まさに想定内の危機管理の問題です。

   ことは、国民の大多数の命を守る気概が政府にあるかどうかの問題です。

   残された時間は最早少なく既に砂時計状態です。

 

いわゆる共謀罪創設法案の射程範囲

   報道によれば、政府が「テロ等準備罪」(以下、「いわゆる共謀罪」と云う)を新設すべく、それに関わる法律案 (組織犯罪処罰法改正案)を平成29年通常国会に提出すべく用意しているようです。

   しかし、名称にいくら「テロ」の言葉を盛り込んでも、専門家の私から見て、この法案では、国民の多くの命をテロから守るためには効果が乏しいです。

   私は、まさに、かつてこの組織犯罪処罰法の適用に係る捜査責任者、及びテロ関係の責任者に就いていた関係からこのように申し上げることができます。追って詳述します。

  ですから、いわゆる共謀罪を法律化すればテロ対策に相当役立つと考える政治家がいらっしゃるとすれば、それは所管の官僚がそのように説明し、それにごまかされています。

   その上、いかにもテロ防止に資するような名称を付け、これでテロ対策の法律としてひと安心という誤った意識を国民と政治家に抱かせ(ミスリ−ディングする)、テロ未然防止法(仮称)の制定に至らないこと自体、何よりも極めて危険です。

 政府がこの法律改正案(いわゆる共謀罪)を国会で通過させたいと考えているのは、16年前に署名した「国際組織犯罪防止条約」を締結するためには、この法改正が必要条件だからという理由です。

  しかし、この条約のターゲットは、そもそも、不正な『金銭的利益』等に絡む国際組織犯罪の防止です。ですから、所管官僚等において、「テロ対策といえば法案を通過させやすい」という思いがあるとすれば、法律の作り方としては邪道です。

   とにもかくにも、政府は、テロに特化した「テロ未然防止法」の制定に早急に取り組むべきです。にもかかわらず、国民をミスリーディングする恐れのある形でいわゆる共謀罪だけを通過させるようなスタンスでは、テロ対策に係る政府の責任の放棄です(組織犯罪撲滅に向けてのいわゆる共謀罪自体の導入を政治課題とすること自体に異論はありません)。

  今は、国民の命を守るため、まずテロ対策に特化した「テロ未然防止法」の整備が緊急事態なのです。

   【この記事は、主に「水月会」のブログからの転記です】