国の経費削減を拒む要因は憲法? | 若狭勝オフィシャルブログ「法律家(Lawyer)、議員(Legislator)、そのL字路交差点に立って」Powered by Ameba

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テレビCMや税務署のポスターなどで告知がされているとおり、
明日から、全国の税務署で確定申告の受付が始まります。
3月15日までの1か月は、否応なしに「税金」というものを
意識させられる季節になります。

私は、検事として、脱税事件に大きく関わり、また、税金の
無駄遣いの象徴である談合事件にも深く関わったことから、
税金の問題については多大な関心があります。

そして、長い役所勤務の経験に照らし、また、一年余ですが
国会の仕事もさせていただいている立場からすれば、
役所も国会も、まだまだ経費削減が可能だと思っております。

例えば、経費をもっと削減する方策として、私がかねて思っているのは、
現行の「予算単年度主義」のもとでは、単年度に与えられた予算を全部使い切ろう、
使い切らないと翌年度の予算が減らされる、という発想が役所につきまとうため、
不要不急の用途に予算が使わることがあるということです。

「予算単年度主義」は憲法に規定されているものだと考える人は多いです。
しかし、憲法は、何も現行のような「厳密な意味での予算単年度主義」だけを
採用しているわけではないと解釈することも可能です。

確かに、憲法上、あくまで、毎年予算を作成し、国会の承認を得る必要はありますが、
他方、会計年度自体については、複数年度を設けることも可能だと思うわけです。

例えば、複雑な先進研究は、その成果を見るまでに複数年を要するのが実情であるため、
その予算は複数年にわたって付けることが今や既成事実となっています。

そうだとすれば、もう一歩進めて、会計年度を複数年に設定する
制度の導入も考慮してよいのではないかと思います。

国民一人当たりに換算すると、1000万円近くの借金を抱える程の財政状態の悪化です。
そのため、財政規律の必要性が今までになく高まっています。

予算制度を変えることによって、国の経費をかなり減額できる余地があるのではないか、
まして、憲法改正によって国の未来のあり方を変えようとしている折であればなおさら、
この予算制度についても、本来、もっと活発に論議してよいように考えます。