品川区議会第3回定例会が、昨日開会しました。

 

 今定例会には、「品川区子どもの医療費の助成に関する条例」改正案が上程されます。

これにより、これまで入院費用のみ無償としていた高校生医療費助成は、通院費用も助成の対象となり、全面的に高校生の医療費は無償となります。

 

 改正案を紹介します。

 

○品川区子どもの医療費の助成に関する条例

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 児童および高校生等をいう。

(2) 児童 15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(3) 高校生等 18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者のうち児童以外のものをいう。

※「高校生」の範囲です。高校に通っていなくても対象ということです。

(以下、省略)

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を備えている子どもを養育している者および高校生等本人とする。

※助成の対象が「高校生等本人」と明記されました。

(1) 養育している子どもが品川区内に住所を有すること。

(2) 養育している子どもが、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者または規則で定める社会保険に関する法令(以下「社会保険各法」という。)の規定による被扶養者であること。

(以下、省略)

(助成の範囲)

第4条 区は、子どもの疾病または負傷について国民健康保険法または社会保険各法の規定により医療に関する給付(高校生等にあっては、入院に係るものに限る。)が行われた場合における医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)を超える額を除く。以下同じ。)のうち、当該法令の規定によって子どもに係る国民健康保険法による世帯主もしくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額を助成する。

2 前項の助成は、他の法令による医療に関する給付等を受けることができるときは、その給付等の限度において行わない。

※これまで「入院」のみでしたが、削除されます。

(医療証の交付)

第5条 児童に係る医療費の助成を受けようとする対象者は、規則で定めるところにより区長に申請し、この条例による助成を受ける資格を証する医療証の交付を受けなければならない。

2 前項に規定する医療証の有効期間は、児童子どもの年齢、交付申請の時期等に応じ、規則で定める。

(助成の方法)

第6条 児童に係る医療費の助成は、医療証の交付を受けた対象者が病院、診療所もしくは薬局またはその他の者(以下「病院等」という。)において、医療証を提示して、診療、薬剤の支給または手当を受けたときに、助成する額を当該病院等に支払うことによって行う。

※児童も高校生も同じ助成となるので、「児童に係る」を削除。

2 高校生等に係る医療費の助成は、当該高校生等が病院または診療所において、入院に係る診療を受けたときに、助成する額を対象者に支払うことによって行う。

3 第1項の規定にかかわらず、区長が特別の理由があると認めるときは、対象者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

 

 以上が「高校生等」の医療費を無償とするための主な条文改正点です。

 

 仕上げは、来年度予算に必要なお金を組み込むことです。実現まで、頑張ります!