3月初旬に渡韓で必要な事前手続きをまとめました。
しかし、今後、以下の2つの手続きが免除となるそうです。
 
 
 
 
※4月1日から日本など22カ国・地域に対する「K-ETA」適用を免除
 
韓国政府は3月29日、観光産業活性化対策の一環として、4月1日から2024年12月31日まで(注1)、日本を含む22カ国・地域(注2)に対し、渡航前に取得が必要とされていた「電子渡航許可証」(K-ETA)の適用を免除すると発表した(2022年11月9日記事参照)。
これにより、K-ETA適用免除国・地域から韓国への渡航の際、4月1日以降は、これまで出発の72時間前までに必要とされていたK-ETA申請が不要となる。ただし、機内での入国書類の記載が不要になるなどのK-ETAのメリットを享受したい場合は、4月1日以降も引き続きK-ETA申請は可能。既に有効なK-ETAを所有している場合は、有効期限まで引き続き使用できる(注3)。
 
(注1)現状は「一時的な措置」としている。
 
(注2)オランダ、ノルウェー、ニュージーランド、台湾、デンマーク、ドイツ、マカオ、米国(グアムを含む)、ベルギー、スウェーデン、スペイン、シンガポール、英国、オーストリア、イタリア、日本、カナダ、ポーランド、フランス、フィンランド、オーストラリア、香港の22カ国・地域が対象。
 
(注3)既に発行されたK-ETA申請料の返金は不可。
 
 
 
 
 
 
 
※5月1日から韓国入国時の「旅行者携帯品申告書」作成義務を廃止
 
韓国関税庁は3月29日、外国人の訪韓観光活性化などのため、5月1日から全ての旅行者に対し、「旅行者携帯品申告書」(Customs Declaration Form)の作成義務を廃止すると発表した。廃止日は、当初は7月からの予定だったが、5月1日に繰り上げた。
税関申告物品がある入国者に限り、オンライン、または紙媒体の申告書を作成する。オンラインの場合、パソコンからは、申告者情報の画面から必要事項を入力する。モバイルアプリでは「Korea Customs Service」を検索の上、ダウンロードして必要事項を入力する。
 
 
 
 
 
来月以降韓国へい行かれる方は要チェックですグッ
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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