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タイトル「令和6年3月1日から戸籍制度が利用しやすくなりました!」
を発行しました。
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他の市区町村に本籍のある人が全国どこの市区町村からでも
また、必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても
1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
この制度ができたことにより相続手続きがやりやすくなり
戸籍取得の時間短縮・費用削減が可能になりました。
【今日のポイント】
今まで亡くなられた人の本籍が何箇所も都道府県を移り変わっていたりした場合は
何度も郵送請求をする必要がありましたが本人の直系の両親や子など
妻又は夫にあってはひとつの市区町村で取得できるので非常に便利になりました。
ただ、本人の兄弟姉妹は請求できず
私たち行政書士などの代理人の請求ができないのが残念なところです。