大手ビジネスホテルチェーン「東横イン」の

尼崎市大阪市内のホテルで働く女性社員らが4日までに、

「東横イン労働組合」を結成した。


仮眠なしの長時間労働のほか、

産休・育休が取れないとして、会社側に

労働環境の改善を求める団体交渉を申し入れた。

「東横イン阪神尼崎駅前」と「東横イン大阪船場」の

フロントで働く正社員と退職者ら10数人で結成。


同労組によると、

フロント業務は25時間勤務。

契約では計4時間15分の休憩が認められているが、

繁忙期には1人で150人以上の宿泊客に

対応するため、仮眠も取れないという。


また、フロント業務のほとんどが女性だが、

産休・育休が取れず、結婚・妊娠で退職に追い込まれた例が多いという。



会社側は、さぞかし頭が痛いことだろう。


が、日頃から社員からの申出はなかったのであろうか?



【参考リンク】

神戸新聞

東横イン、女性社員ら労組結成



和歌山県内の6割以上の介護事業場で

有給休暇の未付与や就業規則の未整備など

労働条件に問題があることが28日、

和歌山労働局が今春実施した調査で分かった。


同局は、労働災害が減少する中、

介護・福祉施設では増加傾向にあると指摘。

また新規参入者や小規模事業場では

労働条件の改善が軽視される恐れもあるとして、

今回の調査結果も活用し

「きめ細かく監督、指導していく」としている。

和歌山労働局によると、

62.7%の事業場で労働条件に問題があった。


(内容)

■時間外労働に対する協定の適正な運用がなされていない

■年次有給休暇が未付与

■雇い入れ時および定期の健康診断をしていない

■安全衛生教育が行われていない など。


特に労働者10人以上の事業場での

「パートなどの就業規則の未整備」と、

労働者50人以上の事業場での

「産業医・衛生管理者の未選任」

「衛生委員会の未開催」が目立った。

【参考リンク】

産経新聞

介護事業場の約63%に問題

有給休暇や健康診断、就業規則未整備など和歌山

労使間トラブルを行政機関が解決する

「個別労働紛争解決制度」で、

全国の都道府県労働局が

09年度に受けた解雇などの

個別労働紛争に関する相談件数が

24万7302件で、過去最多だった前年度より

.3%増えたことが分かった。



厚生労働省によると、相談内容の内訳は

「解雇」

6万9121件(前年度比1891件増)と最多

「労働条件引き下げ」

3万8131件(同2937件増)

「いじめ・嫌がらせ」

3万5759件(同3517件増)

【参考リンク】

読売新聞

個別労働紛争の解決制度、相談件数が過去最多

厚生労働省

平成21年度個別労働紛争解決制度施行状況



5月27日 13 回姫路異業種勉強会「樹の会」 を開催します。


お気軽にご参加どうぞ!

【開催日時】

5月27日(木曜日)

開場:18時30分~、

   19時00分~20時30分

【開催場所】

姫路市勤労市民会館2階第1会議室

【参加費用】500円



【第13回勉強会テーマ】

知って得する!公的年金受給額アップ術


近年は、「消えた年金」問題など、

年金制度を不安に感じさせるニュースが目立ちます。


とはいっても、老後の収入のほとんどは

公的年金に頼らざるを得ないのが実情です。


統計によると、年金だけでは

毎月の収支は月々6万円程度の赤字となるそうです。


「もう少し年金が多かったら・・・」

というのがみなさんの共通の思いではないでしょうか?


しかし、複雑な年金制度だけに、どうすれば

年金が多くなるのかなかなか分かりづらいところです。


そこで、今回の勉強会では、ちょっとした工夫で

公的年金の受給額をアップする方法をお話します。


【参加申込み】

☆お誘いあわせの上、奮ってご参加ください!

☆初参加者の方は、こちらより 、お申込み願います。

☆会員の方は、こちらより 、お申込み願います。



愛知県豊川市の児童課長だった男性が

うつ病で自殺したのは仕事上の心理的負担が

原因として、妻が公務外災害とした

地方公務員災害補償基金の認定を

取り消すよう求めた訴訟の控訴審判決で

名古屋高裁は21日、請求棄却の1審判決を

取り消し原告が逆転勝訴した。


(判決理由)

上司の部長について人前で感情的、

攻撃的に部下をしっせきする指導は

典型的なパワーハラスメント」とした上で、

パワハラがうつ病を発症、悪化させた

と判断。

部下に対する部長のパワハラも

男性が自分のこととして責任を感じ、

心理的負担を受けたと推認できる」と述べ、

自殺の一要因として認めた。


同基金側は、

男性の時間外労働は公務災害の認定基準である

月35時間を下回っており、

勤務は過重でないと主張したが、

裁判長は

心理的負担が否定されるわけではない

と指摘。

異動や仕事上のトラブルも含めた複合的要因が

自殺につながったと評価した。

原告代理人弁護士によると第三者への

パワハラによる影響まで認めた点は画期的

【参考リンク】

中日新聞

うつ自殺、逆転労災認定 名古屋高裁「パワハラが要因」

日本精神神経学会など、

うつ病の診療・研究にかかわる関連4学会は

22日、国家レベルでの対策を求める

共同宣言を発表した。

うつ病をがん、心臓病と並ぶ「3大疾患」と

位置づけ、国民病」として啓発活動に力を入れるよう求めた。


【参考リンク】

毎日新聞

うつ病:「国レベルで対策を」学会が共同宣言

長崎県警佐世保署は19日、

トラック運転手に過労運転をさせていたとして、

道交法違反容疑で、運送会社「竹松運輸」と

運行管理者の男性社員を書類送検した。


送検容疑は、トラック運転手の勤務が

過密だと知りながら、安全対策を取らず

過労運転を容認した疑い。


同署によると、佐世保市で昨年12月、

この運転手のトラックがバイクに衝突、

運転していた女性を死亡させる事故があった。


運転手が「1日16時間を超える労働が

1週間に3日あり、過労で居眠り運転をした」と

話したことから、同署が運行記録を押収するなどして調べていた。


【参考リンク】

産経ニュース

過労運転容認の疑いで、長崎の運送会社を書類送検

厚生労働省が17日午前発表した

毎月勤労統計(確報、従業員5人以上) によると、

09年度平均の現金給与総額は315311円と

前年比3.3%減り、比較可能な1991年度以来、

過去最大のマイナス幅となった。


ボーナスを示す特別給与は10.8%減、

残業代にあたる所定外給与が

7.9%減となったことが響いた。

特別給与の減少率も過去最大だった。


一方、景気変動の影響を受けやすい

製造業の残業時間は年度平均で

14.9%減で3.8ポイント減少率が縮小した。

今年に入って生産の持ち直し傾向が

顕著になっていることを映した。


【参考リンク】

日本経済新聞

労働時間の計算が免除される

みなし労働時間制」の適用は不当だとして、

阪急トラベルサポートの派遣添乗員の女性が、

未払い残業代約56万3千円などの支払いを求めた

訴訟の判決が11日、東京地裁であり、

裁判官は全額の支払いを命じた。


女性は、阪急交通社に派遣され、

国内旅行の添乗業務を担当していた。

1日の労働時間は、休憩を除き所定内8時間と

所定外3時間の計11時間。

会社側は、「みなし労働時間制」が適用されるとして、

残業代を支払っていなかった。


会社側は「業務は事業場外で行われており、

会社の指揮命令は及ばず、労働時間を算出することも困難」

と主張したが、


判決は、携帯電話での連絡や報告書で

労働時間を把握できると指摘。

さらに、ツアー客に常に同行している添乗員は

会社の指揮命令下にあるとして、

2007年3月~08年1月の残業代の支払いを命じた。

また、会社が労働基準監督署の是正勧告に

従わなかったことも批判。

未払い残業代と同額の付加金の支払いも命じた。


【参考リンク】

派遣添乗員の残業代支払い命令「みなし労働」認めず

大学院を修了して

4月にベンチャー企業に就職したばかりの男性が、

電話応対のミスなどを理由に退職を強要されたと

して、社員の地位確認と3年分の給与支払いを

同社に求める労働審判を東京地裁に申し立てた。


男性は試用期間中の入社9日目に

退職届を書かされたという。


申立書などによると、

男性は大学院在学中の昨年5月、神戸市に本店を

置くITコンサルタント会社に内定。

4月に入社し東京本社に配属されたが、

社内試験の成績や電話応対の仕方を理由に

「落ちこぼれ」などと大声で叱責され、

反省文を連日書かされた。

9日夕、男性を個室に呼び出した上司は約2時間に

わたって「給料だけもらって居座るのか」と迫り、

自己都合を理由とする退職届を書くよう指示した。


男性は「反省文を突き返されたり怒鳴られたりの

毎日で身も心もぼろぼろだった。

反論しても聞き入れてもらえず、

あきらめて従うしかなかった」と話す。


代理人の弁護士も

「密室で圧力をかける行為などは明らかに違法。

男性は新卒という就職機会を逸することになった」

と批判する。


【参考リンク】

毎日新聞

退職強要「入社9日で」24歳男性、労働審判申し立て

平成22年7月から

以下のように取り扱いが変わります。

☆障害者の短時間労働が障害者雇用率制度の

対象となります

☆障害者雇用納付金制度の対象事業主が

拡大されます

☆除外率が一律に10%ポイント引き下げられます

96号メルマガもご参考ください!

☆改正障害者雇用促進法のポイント☆

【障害者の短時間労働への対応】

平成22年7月から、障害者雇用率制度において、

身体障害者又は知的障害者である短時間労働者

(週所定労働時間20時間以上30時間未満)が

雇用義務の対象とされ、実雇用率のカウントが

0.5カウントとなります。

これに合わせて、障害者でない短時間労働者

(週所定労働時間20時間以上30時間未満)も

常用雇用労働者総数の計算の際に、0.5カウント

としてカウントすることになります。

【障害者雇用納付金制度の対象事業主の拡大】

平成22年7月から、

常用雇用労働者が200人を超える事業主も

障害者雇用納付金制度の対象となります。

※100人を超える事業主は平成27年4月から対象。

【除外率制度の見直し】

平成22年7月から、特定の業種に設定されている

除外率は一律に10%ポイント引き下げられます

公的機関に係る除外率も

一律に10%ポイント引き下げられます。

【参考リンク】

兵庫労働局

改正障害者雇用促進法