お時間がございましたら、是非ご参加ください~。
●日時:2012年7月3日(火)19:00~21:00
●場所:姫路労働会館2FサークルB
⇒ http://www15.ocn.ne.jp/~a1981/access/index.html
●参加費:100円(会場費用)
●定員:10名(先着順) → 残席5名
●参加お申し込みは、
こちらにコメントを頂くか、
または、こちらから
どうぞ
●締切日:2012年7月3日(火)
お時間がございましたら、是非ご参加ください~。
●日時:2012年7月3日(火)19:00~21:00
●場所:姫路労働会館2FサークルB
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●参加費:100円(会場費用)
●定員:10名(先着順) → 残席5名
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●締切日:2012年7月3日(火)
とはいうものの、
全体的には雇用情勢はまだまだ一進一退か?
2012年6月29日に総務省から発表された5月の完全失業率(季節調整値)は4.4%で、3カ月ぶりに改善し、前月に比べ0.2ポイント低下となりました。
医療・福祉分野や復興関連の求人増加を背景に雇用情勢は改善傾向にあります。
完全失業者数(季節調整値)は289万人で、10万人減少しています。このうち、勤務先の都合や定年退職など「非自発的な離職」は2万人減、「自発的な離職」は7万人減です。
就業者数(季節調整値)は6245万人で10万人減少し、3カ月連続の減少となっています。
単にお金をばら撒く制度よりも、「求職者支援制度」のような制度を拡充すべきだと思います。
非正規労働者など失業手当を受けられない求職者が生活費を受給しながら無料で職業訓練を受けられる「求職者支援制度」を受講した人の就職率は、2011年10月の制度開始から2012年1月末で70%前後だったことが2012年6月28日、厚生労働省のまとめでわかりました。
基礎的能力のみを習得する基礎コースが69.7%で、実践的能力も含め習得する実践コースは71.8%です。厚労省は当初目標を基礎コースで60%、実践的能力で70%としており、いずれも目標を上回りました。就職先にはアルバイトなどの短期雇用も含まれているため、安定した長期雇用に結びついているかどうかは不明です。
一方、利用者数は制度開始から今年3月末で5万800人と、当初予定の15万人を大きく下回りました。求職者支援制度は働ける世代が生活保護を受給する前の「安全網」となる役割を期待されているが、活用上の課題も明らかになりました。
利用者を年齢別にみると、25~29歳が最も多く15.7%で、35~39歳(14.7%)、30~34歳(14.5%)と続いています。訓練施設で開設された講座を分野別にみると、基礎コースが27.4%で、介護(18.8%)、営業・販売・事務(15.2%)、情報通信(10.6%)が上位を占めました。
【参考リンク】
厚生労働省
企業の求人意欲が高まっているのに、賃金相場は上昇していません。
医療や介護などサービス関連企業が雇用を大幅に増やしましたが、このような分野で働く人の賃金はむしろ減少しています。
雇用のサービス業シフトが賃金相場を押し上げる米国とは逆の動きを見せています。非正規雇用の賃金の安さやがんじがらめの規制を背景に、賃金が上がりにくい仕組みが定着しています。
規制によりサービス関連企業の収益力が高まらないことも賃金引き上げの逆風にもなっているようです。
医療や介護は成長分野ですが新規参入や取扱い業務の規制が厳しいのが現状です。株式会社の病院の参入は企業から要望が多いですが、特区を使った診療所1か所しか認められていません、企業が求める人材に求職者の技能水準が伴わないミスマッチも背景にはあります。
給与が高い専門職や技術職は人手不足ですが、一般的な事務職は人手が余っています。事務職の求職者間の競争が激しいため、賃金が低く抑えられる傾向があります。
賃金相場が上昇しない限り、長引くデフレから抜け出すことは難しいと考えます。雇用の増加が見込める分野で規制緩和を進め、非正規社員が能力発揮して高い賃金をえることが出来るような制度を作ることが急務です。
厚生労働相の諮問機関、労働政策審議会は21日、パート労働件者に関し、仕事や人事管理が正社員と同じなら、有期雇用であっても待遇を正社員と同等とするよう求める建議を小宮山洋子厚労相に提出しました。
同省は建議に基づくパート労働法改正案を来年の通常国会に提出することを目指します。
現行法ではパートタイム労働者のうち、次に該当する場合は、賃金や福利厚生などで正社員と差別することを禁じています。
1 職務内容や異動の有無など人事管理が正社員と同じ
2 実質的に雇用期限がない
建議は2の要件を削るよう求めました。
【参考リンク】
厚生労働省
障害者の方に職業による自立を進めることで「共生社会」実現のため
来年4月から障害者雇用率が引き上げられます。
民間企業、国、地方公共団体など、いずれも現行より0.2%の引き上げとなります。
【障害者雇用率制度とは】
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率以上になるように義務づけています。
法定雇用率は「労働者の総数に占める身体障害者・知的障害者である労働者の総数の割合」を基準として設定し、少なくとも5年ごとに、この割合の推移を考慮して政令で定めるとしています。
この結果、「民間企業1.8%→2.0%、国、地方公共団体など2.1%→2.3%、都道府県等の教育委員会2.0%→2.2%」となります。
また、今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を1人以上雇用しなければならない事業主の範囲が、「従業員56人以上」から「同50人以上」に変わります。
・毎年6月1日時点の障害者雇用状況報告義務
・障害者雇用推進者選任努力義務
小宮山洋子厚生労働大臣は「国など公共機関は障害者雇用に率先して取り組む立場にあるため、各府省庁や所管する独立行政法人の障害者雇用にしっかり取り組んでいただきたいと各大臣にお願いした」旨を語るとともに、雇用率の周知徹底を図りたいとしました。
【参考リンク】
厚生労働省
平成25年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります
精神疾患の労災申請増加を受けて、会社は対策を講じる必要があります。過労死や脳・心臓疾患のみならず、精神疾患にも影響をおよぼす長時間労働については、企業は早急に対応しておくべきでしょう。
過労やいじめによるうつ病などの精神疾患を発症についての労災申請人数が、2011年度は1272人(前年度比91人増)に上り、3年連続で過去最多を更新したことが2012年6月15日、厚生労働省のまとめで分かりました。労災認定も325人(前年度比17人増)で過去最多となります。このうち、東日本大震災が原因の申請は20人を占め、認定者数を増加させる要因となりました。
厚生労働省によると、自殺(未遂含む)による申請者は過去最多の202人でした。
認定された325人のうち、発症の原因では「仕事内容・仕事量の変化」(52人)のほか、「悲惨な事故や災害の体験、目撃」(48人)、「嫌がらせ、いじめ、暴行」(40人)などが上位を占めています。
認定者の業種では、製造業(59人)が最多で、卸売・小売業(41人)、医療・福祉(39人)が続きました。年齢別では30代が112人で最多となりました。
厚生労働省は労災認定の増加の背景について「うつ病などの精神疾患で労災申請できるという意識が浸透してきた。仕事量の増加による強い不安も影響している」と分析しています。
労災申請を巡っては、うつ病などは発症前1カ月に160時間以上の残業を行っていた場合などを労災と認定しています。脳・心臓疾患は、発症前2~6カ月間にわたり、1月当たり80時間以上の残業をしていた場合などに認定されることとなっています。
厚生労働省では、このほど、職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた取り組みを呼びかける周知・広報資料(ポスター、リーフレット、パンフレット)を作成しました。
資料は、今年の3月15日に「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」(座長:堀田力 さわやか福祉財団理事長)が公表した「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」の内容を分かりやすく紹介し、この問題の予防・解決に取り組む社会的気運を醸成するための周知・広報ツールとして作成したものです。
今回作成した3種類の資料は、「これってパワハラ?」というキーワードを大きく配置するとともに、職場のパワーハラスメントに当たり得る行為や状況を吹き出しで示すことで、職場の一人ひとりに、自分も職場のパワーハラスメントの当事者となり得ることへの気付きを促し、どのような行為を職場からなくすべきであるのか、自分たちの職場を見つめ直し、互いに話し合うきっかけを与える内容としています。
【参考リンク】
厚生労働省
厚生労働省では、資料を都道府県労働局や労働基準監督署などで配布し、企業や労働組合に対して、この問題の予防・解決に向けた取り組みを呼びかけていきます。
厚生年金基金の見直し策などを検討している厚生労働省の有識者会議は、赤字の同基金が解散しやすくなるよう国への返済額を減額すべきだとした報告書の原案をまとめた。
19日の会議で示す見込みです。
ただ、減額分は厚生年金加入者全体で穴埋めすることになります。
厚生年金基金は公的年金である厚生年金の保険料の一部を国に代わって運用していますが、運用難から年金を払うだけの積立金を保有できていない基金も多数に上ります。
こうした基金が解散するには、不足分を国に返す必要があります。返済は基金を構成する企業が連帯して行いますが、資金不足から連鎖倒産する恐れがでてきています。
厚生労働省は、新たに精神障害者の採用を企業に義務づける方針を固めました。障害者の社会進出をさらに促す狙いです。
企業に達成が義務づけられている障害者雇用率は、上がることになりそうです。
身体障害者に加え、知的障害者の雇用を義務化した1997年以来の対象拡大になります。企業だけでなく、国や地方公共団体などにも義務づける予定です。
今秋から労働政策審議会で議論し、来年にも障害者雇用促進法の改正案を通常国会に提出します。
障害者雇用促進法は企業などに、全従業員にしめる障害者の割合を国が定める障害者雇用率以上にするよう義務づけています。障害者の範囲は身体、知的に限られていたが、そううつ病や統合失調症などの精神障害者を加えることになります。
【関連記事】
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