雇用調整助成金制度が
6月8日より更に拡充された。
【見直しのポイント】
■助成対象となる教育訓練の
○要件緩和と基準の見直し
教育訓練の対象範囲が
幅広く認められるようになった。
○事業所内における訓練について、
半日単位の実施も可能となった。
(ただし、訓練費は半額)
■在籍出向者の休業等を支給対象に追加
出向元と休業等協定を結ぶこと、
出向元において支給要件を満たすこと等
により利用可能となった。
■助成金額がUP!
○大企業の教育訓練費
1,200円 ⇒ 4,000円
○支給限度日数が撤廃
200日 ⇒ 撤廃
○障害のある人に係る助成率がUP!
大企業:2/3 ⇒ 3/4
中小企業:4/5 ⇒ 9/10
■計画届の変更の際の手続の簡素化
休業等協定の変更を伴わない場合に限り、
郵送、FAX、電子メール等により
行うことが可能となった。
【参考リンク】
厚生労働省
雇用調整助成金及び
中小企業緊急雇用安定助成金の拡充について