平成21年4月1日より
次世代育成支援対策推進法が改正された。
これにより、
301人以上の企業については、
平成21年4月1日以降に策定・変更された
一般事業主行動計画について、
労働局の届出だけでなく、
公表・従業員への周知についても義務付けとなる。
また、平成23年4月1日からは
101人以上の企業についても
行動計画の策定・届出及び
公表・従業員への周知が義務付けとなる。
【参考リンク】
大阪労働局
次世代育成支援対策推進法が改正されました!
http://osaka-rodo.go.jp/topic/0413zisedaiikusei/0413zisedaiikusei.html