平成2141日より

次世代育成支援対策推進法が改正された。

これにより、

301人以上の企業については、

平成2141日以降に策定・変更された

一般事業主行動計画について、

労働局の届出だけでなく、

公表・従業員への周知についても義務付けとなる。

また、平成2341日からは

101人以上の企業についても

行動計画の策定・届出及び

公表・従業員への周知が義務付けとなる。

【参考リンク】

大阪労働局

次世代育成支援対策推進法が改正されました!

http://osaka-rodo.go.jp/topic/0413zisedaiikusei/0413zisedaiikusei.html