労働者派遣契約の中途解除に伴う
派遣労働者の解雇、雇止めなどに
適切に対処するため、3月末より、
派遣元・先指針が改正された。
(主な改正内容)
(1)派遣契約の中途解除に当たって、
派遣元事業主は、まず休業などにより
雇用を維持するとともに、
休業手当の支払などの責任を果たすこと。
(2)派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由
により、派遣契約を中途解除する場合は、
休業などにより生じた派遣元事業主の
損害を賠償しなければならないこと
(3)派遣契約の締結時に、派遣契約に
(2)の事項を定めること
※「派遣元・先指針」とは?
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び
派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
(昭和60年法律第88号)第47条の3に基づく、
以下の2つの指針のこと。
派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針
(平成11年労働省告示第137号)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai04/pdf/01.pdf
派遣先が講ずべき措置に関する指針
(平成11年労働省告示第138号)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai05/pdf/01.pdf
【参考リンク】
厚生労働省
派遣元・先指針の改正について