ファミリーレストランチェーン

「サイゼリヤ」の複数店舗で、

アルバイト店員らが

親の扶養対象などから外れないようにするため、

別の店員に給与を支払ったように装い、

給与収入が年間103万円を超えないように

工作していたことがわかった。

納税者は、

生計をともにする配偶者や子など親族の

給与収入が年間103万円以下であれば、

課税所得から一定額(最低38万円)が控除され

納税額が減る。

給与の支払者は103万円を超えた分の所得税を

源泉徴収して納税しなければならないため、

所得税法の源泉徴収義務違反

に問われる可能性もある。

店長は、人手確保のめどがつかなかったため

「休職中のアルバイト店員の名義で

働けば大丈夫」と付け替えを提案し、

勤務データを改ざんして、

休職中の店員名義の口座に給与を振り込んだ上、

この店員に引き出させて学生に手渡していた。

社内調査によると、

同様の不正を繰り返していたことが判明した。

このようなことにならないためにも、

あらかじめ毎月の労働時間を設定して、

見直し、人手が確保できず、

給与収入が増加するようならば、あらかじめ、

その旨を説明しておくことが必要だろう。

参考リンク

読売新聞

バイト給与額、親の控除対象内に

サイゼリヤ店長改ざん

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081129-OYT1T00446.htm