豊田労働基準監督署は、

日本マクドナルドの元店長に対して、

脳梗塞などで倒れたのは、


長時間残業などの過重労働が原因」として、

労災認定をした。

マクドナルド側は、

「残業時間は、月55時間~67時間前後」

との主張を行っていたが、

元店長側は、

「2店舗の店長を兼務していた時期もあり、

月100時間以上の残業を行っていた。」と主張し、

実際には80時間以上の残業が続いていたと

認められた。

元店長は、0411月に脳梗塞などを発症したため、

退職し、現在も後遺症が残っている。

【参考リンク】

読売新聞

「脳梗塞で倒れたマクドナルド元店長、

長時間残業などで労災認定」

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080307-OYT1T00219.htm

脳・心臓疾患の労災認定基準の認定要件

のひとつに、長期間の過重業務があげられるが、

労働時間の評価の目安は、次のとおり。

1)発症前1ヶ月間ないし6ヶ月間にわたって、

1ヶ月あたりおおむね45時間を超える

時間外労働が認められない場合は、

業務と発症との関連性が弱いと

評価できること。

2)おおむね45時間を超えて時間外労働時間が

長くなるほど、業務と発症の関連性が

徐々に強まると評価できること。

3)発症前1ヶ月間におおむね100時間、または、

発症前2ヶ月間ないし6ヶ月間にわたって、

1ヶ月当たりおおむね80時間を超える

時間外労働が認められる場合は、

業務と発症との関連性が強いと評価できること。

(参照)

「厚生労働省、脳・心臓疾患の労災認定」

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-11.pdf