豊田労働基準監督署は、
日本マクドナルドの元店長に対して、
「脳梗塞などで倒れたのは、
長時間残業などの過重労働が原因」として、
労災認定をした。
マクドナルド側は、
「残業時間は、月55時間~67時間前後」
との主張を行っていたが、
元店長側は、
「2店舗の店長を兼務していた時期もあり、
月100時間以上の残業を行っていた。」と主張し、
実際には80時間以上の残業が続いていたと
認められた。
元店長は、04年11月に脳梗塞などを発症したため、
退職し、現在も後遺症が残っている。
【参考リンク】
読売新聞
「脳梗塞で倒れたマクドナルド元店長、
長時間残業などで労災認定」
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080307-OYT1T00219.htm
脳・心臓疾患の労災認定基準の認定要件
のひとつに、長期間の過重業務があげられるが、
労働時間の評価の目安は、次のとおり。
1)発症前1ヶ月間ないし6ヶ月間にわたって、
1ヶ月あたりおおむね45時間を超える
時間外労働が認められない場合は、
業務と発症との関連性が弱いと
評価できること。
2)おおむね45時間を超えて時間外労働時間が
長くなるほど、業務と発症の関連性が
徐々に強まると評価できること。
3)発症前1ヶ月間におおむね100時間、または、
発症前2ヶ月間ないし6ヶ月間にわたって、
1ヶ月当たりおおむね80時間を超える
時間外労働が認められる場合は、
業務と発症との関連性が強いと評価できること。
(参照)
「厚生労働省、脳・心臓疾患の労災認定」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-11.pdf