近畿大が20071月から半年間に渡って

事務職員の残業代を

支払わなかったとして、

6日、大阪労働局は、近大と元人事部長を

労働基準法違反容疑で書類送検した。

結果、近畿大は退職者分も含めて

全額(約1億円)を支払うもよう。

残業代の不払いは

行政指導にとどまることが多いが、

近大は03年にも東大阪労働基準監督署から

是正勧告を受けているため、

大阪労働局は刑事責任を問うべきだと判断した。

【参考リンク】

NIKKEI NET

「近大、残業代不払い・2年間で1億円」

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080307AT5C0601H06032008.html


是正勧告とははてなマーク

是正勧告の法的性格上、是正勧告を受けたことで、

事業主に是正が義務づけられるものではない。

しかしながら、事業主が勧告に応じなければ、

法令違反の状態が続くことを意味するので、

「法違反を放置する」または「違反を繰り返す」

などの悪質な事業場の場合は、

今回のように司法処分が行われる。


いずれにせよ、是正勧告を受けた場合は、

コンプライアンスを見直す良いチャンスと捉えて

対策を検討していくことが、

今後、起こりうるリスクを最小限に抑えることにつながるだろうビックリマーク