近畿大が2007年1月から半年間に渡って
事務職員の残業代を
支払わなかったとして、
6日、大阪労働局は、近大と元人事部長を
労働基準法違反容疑で書類送検した。
結果、近畿大は退職者分も含めて
全額(約1億円)を支払うもよう。
残業代の不払いは
行政指導にとどまることが多いが、
近大は03年にも東大阪労働基準監督署から
是正勧告を受けているため、
大阪労働局は刑事責任を問うべきだと判断した。
【参考リンク】
NIKKEI NET
「近大、残業代不払い・2年間で1億円」
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080307AT5C0601H06032008.html
是正勧告とは![]()
是正勧告の法的性格上、是正勧告を受けたことで、
事業主に是正が義務づけられるものではない。
しかしながら、事業主が勧告に応じなければ、
法令違反の状態が続くことを意味するので、
「法違反を放置する」または「違反を繰り返す」
などの悪質な事業場の場合は、
今回のように司法処分が行われる。
いずれにせよ、是正勧告を受けた場合は、
コンプライアンスを見直す良いチャンスと捉えて
対策を検討していくことが、
今後、起こりうるリスクを最小限に抑えることにつながるだろう![]()