現行では、
75歳(一定の障害がある人は65歳)以上の人は
国民健康保険や会社の健康保険などの医療保険に
加入しながら「老人保健」で医療を受けていますが、
平成20年4月からは
「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになる。
加入する人は![]()
(1)75歳以上の人
(2)65歳以上で寝たきり等の一定の障害があり、
申請により広域連合の認定を受けた人
したがって、
会社の健康保険などの被扶養者だった人も
加入することとなる。
お医者さんにかかるときは![]()
新しい保険証となり、1人につき1枚交付される。
(3月末までに郵送予定)
(1)一般の人・・・・・・・・・1割負担
(2)現役並み所得のある人・・・3割負担
保険料額は![]()
被保険者全員が頭割で負担する均等割額と、
被保険者の所得に応じて負担する所得割合の合計
保険料の上限は、年50万円。
保険料率は、都道府県単位に定める。
このことにより、今まで
被扶養者で保険料を納めなくてもよかった人も
保険料を納めることになる。
但し、
平成20年4月~9月までは、保険料負担を凍結し
10月~平成21年3月までは
保険料を9割軽減する経過措置がとられる。
保険料の納め方は![]()
年額18万円以上の年金を受け取っている人は、
年金から保険料が天引きされ、
その他の人は、市町村に納めることになる。
但し、介護保険料と合わせた保険料額が、
年金額の2分の1を超える場合は、天引きされない。