「従業員を採用する、会社に入社する」
ということは、
会社と労働者との間で雇用の契約を結ぶこと
を意味する。
しかしながら、
「契約であることを意識していない会社が多い。」
とは,ある弁護士先生の受け売りだが、
平成20年3月1日より
「労働契約法」の施行に伴い、
労使の契約を意識しないわけにはいかなくなるだろう。
意識をむけてみるだけでも、
無用なトラブルが起こりにくくなるのではないだろうか?
【参考リンク】
厚生労働省「労働契約法のポイント」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/080218-1.html