派遣先に適用される労働安全衛生法とははてなマーク

労働安全衛生法に関しても、派遣先の事業所を

派遣中の労働者に使用する事業とみなし、

規定の一部が適用される。

具体的には、

総括安全衛生管理者や衛生管理者、産業医は

派遣元だけではなく派遣先にも選任義務が課され、

安全管理者や安全委員会は派遣先にのみ

選任・設置義務があるので、

派遣先は、派遣労働者を含めてその事業所で

常時使用する労働者数をカウントし、

選任や設置をしなければならない規模かどうか

判断する必要がある。

また、安全衛生教育については、

雇入れ時の安全衛生教育を行う義務は、

派遣元にあるが、

作業内容変更時や危険・有害業務に就かせる時の

特別教育などは、派遣先事業主が行う必要がある。

健康診断については、

一般健康診断は、派遣先事業主には実施義務はないが、

健康診断の結果、

派遣労働者に健康の異常がある場合は、

就業場所の変更、深夜勤務の回数減少など、

労働条件や作業環境について適切な措置を行う義務を

負うことになる。