派遣先に適用される労働安全衛生法とは![]()
労働安全衛生法に関しても、派遣先の事業所を
派遣中の労働者に使用する事業とみなし、
規定の一部が適用される。
具体的には、
総括安全衛生管理者や衛生管理者、産業医は
派遣元だけではなく派遣先にも選任義務が課され、
安全管理者や安全委員会は派遣先にのみ
選任・設置義務があるので、
派遣先は、派遣労働者を含めてその事業所で
常時使用する労働者数をカウントし、
選任や設置をしなければならない規模かどうか
判断する必要がある。
また、安全衛生教育については、
雇入れ時の安全衛生教育を行う義務は、
派遣元にあるが、
作業内容変更時や危険・有害業務に就かせる時の
特別教育などは、派遣先事業主が行う必要がある。
健康診断については、
一般健康診断は、派遣先事業主には実施義務はないが、
健康診断の結果、
派遣労働者に健康の異常がある場合は、
就業場所の変更、深夜勤務の回数減少など、
労働条件や作業環境について適切な措置を行う義務を
負うことになる。