請負会社の従業員が、請負先(製缶会社)で

転落死した事件で、東京地裁は、

請負先に実質的な使用従属関係があった」と認め

2社に約5,100万円の賠償を命じた。

NIKKEI NET

「請負業務、派遣先にも使用者責任

東京地裁が賠償命令」

http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/jinji/index.cfm?i=2008021309215b4

本来、派遣社員に対しては、派遣先企業も

安全配慮義務を負うが、請負契約が成立している場合、

請負先企業が安全配慮義務を負わないケースがある。

しかしながら、本件では、

工場内で請負先の機械や設備が使われていること

ライン稼動の管理も請負先の社員であったこと

などから

実質的に使用従属関係があり、

請負先も安全配慮義務を負うと認定された。

請負形態をとることで、人件費などの経費をおさえる

というメリットはあるだろうが、実態は、請負なのか

派遣なのか、責任の所在はどちらにあるのかなど、

確認をしておくことが必要だろうビックリマーク