請負会社の従業員が、請負先(製缶会社)で
転落死した事件で、東京地裁は、
「請負先に実質的な使用従属関係があった」と認め
2社に約5,100万円の賠償を命じた。
NIKKEI NET
「請負業務、派遣先にも使用者責任
東京地裁が賠償命令」
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/jinji/index.cfm?i=2008021309215b4
本来、派遣社員に対しては、派遣先企業も
安全配慮義務を負うが、請負契約が成立している場合、
請負先企業が安全配慮義務を負わないケースがある。
しかしながら、本件では、
工場内で請負先の機械や設備が使われていること
ライン稼動の管理も請負先の社員であったこと
などから
実質的に使用従属関係があり、
請負先も安全配慮義務を負うと認定された。
請負形態をとることで、人件費などの経費をおさえる
というメリットはあるだろうが、実態は、請負なのか
派遣なのか、責任の所在はどちらにあるのかなど、
確認をしておくことが必要だろう![]()