厚生労働省は、
通勤災害保護制度の適用を拡大する方針
通勤災害保護制度とは
労働者が通勤途上の災害にあった場合に、
勤務中の災害の場合と同内容の保険給付
を行う制度。
従来「通勤」とは、
労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を
合理的な経路及び方法により往復すること。
例えば、
会社帰りに、居酒屋に立ち寄って、家に帰る途中に
転んでケガをした場合は、通勤災害と認められないが、
会社帰りに、クリーニング店に立ち寄った後、
ケガをした場合は、日常生活上必要な行為として
認められ、通勤災害となるなど。
(個々のケースによって異なるが。)
平成18年4月1日からは、
2箇所以上の事業場で働く労働者が
1つめの事業場で勤務を終え、2つめの就業場所へ
向かう途中に災害にあった場合や、
単身赴任者が、赴任先住居と帰省先住居との間を
移動している途中に災害に遭った場合
も通勤災害と認められるようになった。
そして、今回は、
育児や介護のため、
合理的な通勤経路を離れてしまった場合も
保護の対象とするようだ。