厚生労働省は、

通勤災害保護制度の適用を拡大する方針

通勤災害保護制度とは

労働者が通勤途上の災害にあった場合に、

勤務中の災害の場合と同内容の保険給付

を行う制度。

従来「通勤」とは、

労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を

合理的な経路及び方法により往復すること。

例えば、

会社帰りに、居酒屋に立ち寄って、家に帰る途中に

転んでケガをした場合は、通勤災害と認められないが、

会社帰りに、クリーニング店に立ち寄った後、

ケガをした場合は、日常生活上必要な行為として

認められ、通勤災害となるなど。

(個々のケースによって異なるが。)

平成1841日からは、

2箇所以上の事業場で働く労働者が

1つめの事業場で勤務を終え、2つめの就業場所へ

向かう途中に災害にあった場合や、

単身赴任者が、赴任先住居と帰省先住居との間を

移動している途中に災害に遭った場合

も通勤災害と認められるようになった。

そして、今回は、

育児や介護のため、

合理的な通勤経路を離れてしまった場合も

保護の対象とするようだ。