ある会社では、退職を申し出る場合、

最低3ヶ月前と定めている。

民法上、

一方的な解約の場合、

本人が退職を申し出て14日以上経過すれば、労働契約を

解除することができる。

※月給者の場合、報酬期間に応じて申出の時期が定められている。

合意解約であれば、14日の縛りはないため、

1ヶ月前」と規定している会社も多い。

但し、あくまでも任意協力であり、

業務の引継ぎを行うことなく辞めていったという話も少なくない。

しかし、今回の場合

従業員は、ちゃんと3ヶ月前に退職届を提出した。

「なんて律儀なんやビックリマークなんて感心しているのも束の間、

多くの問題が浮上してきた。

本人の志気の低下ダウン

そして、なんといっても周りの従業員への悪影響だビックリマーク

責任あるポストのため、1ヶ月ほどで辞められても

次の人材を探すことに苦慮するということで

期間を延ばしたことが仇となった。

僕自身に置き換えてみても、

退職届を提出して3ヶ月間もがんばる自信はない。

やはり、

最低限の業務引継ぎ期間のみを規定しておく方が望ましいだろう。