ある会社では、退職を申し出る場合、
最低3ヶ月前と定めている。
民法上、
一方的な解約の場合、
本人が退職を申し出て14日以上経過すれば、労働契約を
解除することができる。
※月給者の場合、報酬期間に応じて申出の時期が定められている。
合意解約であれば、14日の縛りはないため、
「1ヶ月前」と規定している会社も多い。
但し、あくまでも任意協力であり、
業務の引継ぎを行うことなく辞めていったという話も少なくない。
しかし、今回の場合
従業員は、ちゃんと3ヶ月前に退職届を提出した。
「なんて律儀なんや
」なんて感心しているのも束の間、
多くの問題が浮上してきた。
本人の志気の低下![]()
そして、なんといっても周りの従業員への悪影響だ![]()
責任あるポストのため、1ヶ月ほどで辞められても
次の人材を探すことに苦慮するということで
期間を延ばしたことが仇となった。
僕自身に置き換えてみても、
退職届を提出して3ヶ月間もがんばる自信はない。
やはり、
最低限の業務引継ぎ期間のみを規定しておく方が望ましいだろう。