ワンセグなど放送を受信できる携帯電話・スマートフォンからはNHKは受信料を徴収できる(最高裁)とされていますが、受信契約は世帯単位なので、家庭にテレビがある場合は、必要な受信契約は1件です。

また、ネット配信は放送ではないので、ネット配信を見られるだけでは受信料は徴収できません。

私はこの放送法の趣旨を守るべきと考えます。


『ネット時代のNHK財源は「受信料収入」で 総務省有識者会議』(産経)