改めて述べるが、日本学術会議会員の任命拒否が出来るか否かについては、
憲法15条、65条、72条に加え、平成7年のロッキード事件の最高裁判決において、
内閣総理大臣は行政各部に対する指揮監督権があり、拒否できることは明らか。
最高裁判決では、
内閣総理大臣は「行政各部に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有するものと解するのが相当である。」と、
職務権限について明確に述べている。
改めて述べるが、日本学術会議会員の任命拒否が出来るか否かについては、
憲法15条、65条、72条に加え、平成7年のロッキード事件の最高裁判決において、
内閣総理大臣は行政各部に対する指揮監督権があり、拒否できることは明らか。
最高裁判決では、
内閣総理大臣は「行政各部に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有するものと解するのが相当である。」と、
職務権限について明確に述べている。