昨日、緊急経済対策案が閣議決定されました。

 

そのうち、個人事業主の方、フリーランスの方、中小企業の方々向けに、雇用の維持と事業の継続に関わる部分について概要をまとめましたのでご覧下さい。

 

 

『緊急経済対策のうち、雇用の維持と事業の継続について(抜粋)』

【対象額】80兆円(対策の実行は補正予算案や関係法案成立後)

 

○売上高が半減した中小企業に最大200万円、個人事業主に最大100万円を給付

【対象】事業収入が前年同月比50%以上減少した事業者に、中堅・中小企業は上限200万円、個人事業主(フリーランス含む)は上限100万円の範囲で、前年度の事業収入からの減少額を給付。

 

○雇用調整助成金の助成率を最大90%に拡大。非正規雇用も対象に

【対象】4月1日から6月30日まで、助成率を中小企業は5分の4、大企業は3分の2に引き上げ。さらに解雇等を行わない場合には、中小企業は10分の9、大企業は4分の3とし、非正規雇用労働者も対象に。

 

○収入減の企業、個人事業主は、国税・地方税及び社会保険料について納付を1年間猶予。

【対象】収入が大幅に減少した企業やフリーランスを含む個人事業主。ことし2月以降の1か月以上にわたって、収入が前年同期比20%以上減少した場合。

 

○売り上げが15%~20%減少した企業に利子を国が補填し、実質無利子化。

すでに受けた融資も実質無利子の融資への借り換えが可能に

【対象】

①個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る):要件なし

②小規模事業者(法人事業者) :売上高15%減少

③中小企業者(上記➀➁を除く事業者):売上高20%減少

利子が補填される融資上限額:中小企業が1億円、小規模事業者:3000万円。

 

○国が利子を補填し、民間の金融機関でも実質無利子・無担保の融資を受けられるように。

【対象】中小・小規模事業者の場合は売り上げが15%以上減、個人事業主の場合は売り上げが5%以上減の場合に実質無利子で3000万円を上限に融資を受けることが可能に。

すでに民間の金融機関から信用保証付で受けた融資についても、上限までは無利子の融資への借り換えが可能に。

 

○売り上げの減少が続く中小企業や個人事業主は、設備や建物にかかる固定資産税や都市計画税を、来年度(令和3年度)に課税される1年分に限って減免。

【対象】ことし2月から10月までのうち、3か月間の売上高の減少幅が前の年の同じ時期に比べ30%以上50%未満の場合は半額、50%以上減少している場合は全額を免除。