森友学園の小学校用地をめぐり、近畿財務局が当初、値引きの理由や価格を開示しなかったことに対する裁判で、大阪地方裁判所は「地中に相当量のごみが存在した」と認定。
そして、「値引きの理由を開示しなかったこと」は違法とは言えないと判断。
一方、価格の不開示については「国有地の売却金額は基本的に公表されるべきで、不開示は違法」と、約3万円の賠償を国に命じました。
この判決の重要な部分は、「地中に相当量のごみが存在した」と裁判所が認定したことです。
ゴミがさも無いかのように言った人たちは、どうするのでしょうか?
深い浅いは関係なく、相当量のごみはあったと裁判所が認定しました。
値引きの理由はあったとの結論となります。
『森友学園への国有地売却 値引き理由不開示は「適法」 大阪地裁』(NHK)