森友学園に対する国有地貸付問題について、総理夫人付の問い合わせが何も作用を及ぼしていないという新事実についてお伝えします。
平成27年11月に総理夫人付の谷さんが、財務省側に制度上の問い合わせをしていますが、その内容は、
介護施設のような貸付料の減免措置は学校法人に適用されないのか、
というものでした。
これに対して、財務省はゼロ回答をしているのですが、
実は国有財産特別措置法では、学校法人に対しての貸付料の減免が出来るのです。
国有財産特別措置法
http://www.houko.com/00/01/S27/219.HTM
この3条に減免措置についての記載があります。
介護施設に限定という財務省の説明は「運用上出来ない」というものなのですが、実は減額措置が学校法人に適用されている例がここ1年でも見られるのです。
これは、各財務局ホームページの国有地売払・貸付一覧に記載されています。
すなわちこの事実から何が言えるかといえば、総理夫人付の問い合わせは、財務省としては相手にしていなかったということです。
他の案件では減免措置がなされているわけですから。
ですので、そもそも総理夫人付の問い合わせによって何も生まれておらず、総理夫人の関与も何もないわけです。
ではなぜ、森友学園に対する売買条件付貸し付けで減額をしなかったのか。
それは、次の記事にもあるように、優良業績案件として近畿財務局が国有地売買で実績を作りたかったという部分があるのではないでしょうか。
『深層・森友/下 とんだ「優良」案件 暴言、介入 つけ込まれた職員』(毎日新聞)
https://mainichi.jp/articles/20180603/ddm/041/040/117000c