今朝の報道が事実ならば、私が当初からSNSやインターネット放送などで「森友学園をめぐる国有地取引で財務省職員を背任に問うのは無理筋ではないか」と述べてきたが、その方向になりそうだ。

 

理由として記事では、大阪地検特捜部が

『▽ごみの処理による開校の遅れを理由に、学園が国に損害賠償を求める意向を伝えた。

▽売買契約後にごみ問題でトラブルにならないよう、国に賠償請求できない特約が盛り込まれた、などの点を重視。

値引きの背景には、ごみの処理の問題や賠償請求を避ける意味合いが一定程度あったとみている』

とある。

 

3月19日の予算委員会質疑でもこの点に触れたが、取引の過程をつぶさに見ればこうした結論になる蓋然性がある。

なお、メディアの報道はこうした重要な質疑を無視している。

 

そして、公文書の書き換えはあってはならないことだが、罪に問えるかという点が現行法制では難しいのではないか、と私は述べてきた。

 

これについては、記事でも

『虚偽公文書作成罪は、権限を持つ者が文書の趣旨を大幅に変えることが成立要件となるが、改ざんが明らかになった14の決裁文書では、契約の方法や金額など根幹部分の変更はなく、特捜部は交渉経緯などが削除されるなどしても、文書の本質は変わらないと判断したとみられる』とある。

まさに現行法制ではそうなってしまうのである。

 

しかし、それで公文書の書き換えが許されるわけではない。

公文書管理のあり方について法改正も含め取り組んでいかなくてはならない。

 

検察の捜査にもメドがつきそうである。

 

財務省は徹底調査し、国民に洗いざらい包み隠さず話すべきだ。

 

 

『<公文書改ざん>佐川氏、立件見送りへ 虚偽作成罪問えず』(毎日新聞)

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180413-00000006-mai-soci