NHKスペシャル「ドラマ 東京裁判」が今日から4夜連続で放送開始。

 

膨大な取材を行ったとのことで、東京裁判がいかに戦勝国による一方的な裁判であったか描かれるものと思いますが、政府はA級戦犯とされた方々が裁かれた「平和に対する罪」は国際慣習法においていまだに確立していないとの立場です。

 

平成26年の私の予算委員会の質疑で、初めて明らかになりました。

 

A級戦犯とされた方々は、法の不遡及の原則に反して裁かれたわけです。

 

以下、議事録です。

 

○和田政宗君 それでは、お聞きしますけれども、東京裁判が国際法上有効な裁判であったかという議論については、政府は、今答弁にありましたように、サンフランシスコ平和条約で裁判を受諾しているので異議を述べる立場にないというふうにしています。一方で、当時の国際法上、A級戦犯とされる方々の平和に対する罪というのは戦勝国により事後的に考えられたもので、それを基に裁くことは法の不遡及の原則に反するという考え方があります。国際法上、平和に対する罪はいつから存在するようになったと捉えているのか、政府の見解を聞きます。

 

○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘の平和に対する罪ですが、この平和に対する罪は、極東国際軍事裁判所条例のほかにニュルンベルク国際軍事裁判所条例にも規定されております。戦後、国際社会においては、国際法廷を設置し、国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪を犯した個人を訴追し処罰するとの動きがあるものの、この極東国際軍事裁判所条例に規定された平和に対する罪がこれまでに国際慣習法として確立しているか否かについては種々議論があるところです。

 いずれにしましても、この極東国際軍事裁判所において被告人がこの平和に対する罪等を犯したとして有罪判決を受けたこと、これは事実でありますし、我が国としてもサンフランシスコ平和条約第十一条により同裁判所の裁判を受諾はしております。

 

○和田政宗君 そうしますと、更に聞きますけれども、ニュルンベルクの裁判ですとか極東国際軍事裁判の条例ですね、これ以前にはその平和に対する罪というのは存在しなかった、すなわち一九四五年前後に確立したものであるというふうに捉えているんでしょうか。

 

○国務大臣(岸田文雄君) 過去の例全てを検証したわけではありませんが、極東国際軍事裁判所、そしてニュルンベルク国際軍事裁判所、こうした裁判所の条例にはこの平和に対する罪というものが規定され、登場しています。それ以後、戦後、この平和に対する罪につきまして国際慣習法として確立しているか否か、こういった議論が続いているということであります。

 

○和田政宗君 そうしますと、東京裁判というのは、国際法上新たな罪名をつくり出して刑を言い渡すという問題点があるというふうなところがあるとともに、これ、連合国による一方的な裁判であったというふうになるわけです。

 

『NHKスペシャル ドラマ東京裁判』

http://www6.nhk.or.jp/special/detail/index.html?aid=20161213