本日、昼の藤崎ファーストタワー前の街頭演説で、また「STOP!秘密保護法ネットワーク宮城」から拡声機により演説妨害、選挙妨害を受けました。


何回か警告しましたが、彼らは拡声機を使って演説を続け、こちらは演説をやりづらい中で継続しなくてはなりませんでした。



公職選挙法225条「選挙の自由妨害罪」や230条が適用される疑いが強い事案です。



また、写真の通りビラを配っていました。
拡声機の使用と併せ、公職選挙法201条の6に違反の疑いが強い事案です。



201条6には、政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、ビラの頒布や拡声機の使用については、参議院議員の通常選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。となっており、
その例外が、政党や全国で10人以上の候補者を有する政治団体(確認団体)です。



「STOP!秘密保護法ネットワーク宮城」はビラに、団体であることが明記されており、ブログ等を見ても継続的に政治活動を行っています。



公選法違反では?との指摘に、「STOP!秘密保護法ネットワーク宮城」のメンバーは我々に詰め寄り、「弁護士を呼ぶ」と言ったので「どうぞ呼んでください」と言いましたが、結局来ませんでした。



そして、前回の私の投稿を読んでおり「通報したと言うが警察も来なかったじゃないか」と言ったので、「前回はしっかり来てましたよ」とお伝えしました。



今回も我々の通報後、警察は現場を確認しています。



あとは警察が摘発するか警告するかを判断します。
選挙後の対処になるかもしれません。



普段の政治活動は認められるわけですが、選挙期間中は制限されます。
合法的に活動をして欲しいものです。



今日のようなことが認められれば、何でも活動できる、いつでも選挙妨害が出来るという状況になりかねません。