昨年12月末の日韓合意で、日本政府が元慰安婦の支援を目的として韓国政府が設立する財団に、十億円の資金を拠出する問題について質問主意書を提出していましたが、政府答弁書が返ってきました。


私が質問していたのは、この財団への拠出は憲法89条に抵触するのではないかというものです。


憲法第89条は、公金その他の公の財産は「公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」としており、
韓国の財団への拠出はまさにこの部分に該当し憲法に抵触するのではないかと質問しました。


これに対し、政府答弁書は、
「日韓両政府が協力し、全ての元慰安婦の方々の名誉と尊厳の回復、心の傷の癒やしのために行うものであり、同条の「慈善、教育若しくは博愛の事業」に当たるものではないと考えている」というもので、
今回の財団への拠出は、慈善でも博愛の事業でもないので憲法に抵触しないという回答でした。


とすると、「元慰安婦の方々の名誉と尊厳の回復、心の傷の癒やしのために行うもの」は何にあたるのか。
償いの事業であれば、日韓請求権協定の趣旨に反することになります。


これについては、予算委員会などでさらに問うていきたいと思います。