本日提出した質問主意書。

昨年末の日韓合意において、韓国政府が元慰安婦の支援を目的として設立する財団に、日本政府が十億円程度の資金を拠出するという問題。

これについて、憲法89条に抵触するのではないかという疑念があり、それを問いました。

憲法89条には、
「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」
とあり、
今回の資金拠出は、「公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出」にあたり、日本国憲法に抵触するのではないかという質問です。

回答は来月2日の予定です。

○元慰安婦支援のための韓国国内財団への資金拠出に関する質問主意書

平成二十七年十二月二十八日の日韓外相会談において、慰安婦問題は「最終的かつ不可逆的に」解決されることを日韓両国政府が確認し、我が国政府は韓国政府が元慰安婦の支援を目的として設立する財団に、十億円程度の資金を一括して拠出するとされた。

この資金の拠出に関し、以下、質問する。

一 今般の慰安婦問題に関する合意により、韓国側が設置する財団に我が国政府が十億円程度もの資金を拠出する目的及び意義は何か。また、この資金はいかなる名目で拠出され、いかなる性格を有するのか。具体的に説明されたい。

二 我が国政府の予算による資金の拠出は、慰安婦問題を含め、日韓間の財産権・請求権の問題は一九六五年の日韓請求権・経済協力協定で最終的かつ完全に解決済みとする日本の立場に反するのではないか。政府の見解を伺いたい。

三 憲法第八十九条の後半部分は、公金その他の公の財産は、「公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」としている。

1 憲法第八十九条の後半部分の趣旨について、政府の見解を伺いたい。

2 韓国政府が元慰安婦の支援を目的として設立する財団に我が国政府の予算で資金を拠出することは、憲法第八十九条の後半部分に抵触するおそれがあるのではないか。この点について、同条の「公の支配」及び「慈善、教育若しくは博愛の事業」との関係を明らかにした上で、具体的に説明されたい。

右質問する。