夫婦別姓を認めない民法の規定について、最高裁判所は合憲と判断しましたが、私は妥当な判決と考えます。

日本は、すでに職場などでの通称使用(旧姓使用)が否定されない社会になっています。

旧姓を使いたい方は通称を用いることが可能ですし、結婚時に夫が妻の姓を選択することも可能です。

そして、夫婦別姓は親子が別々の姓を名乗ることでもあります。

子供は親の姓が別々であることに対して異を唱えることができにくく、異を唱えて両親は同姓にして欲しいと述べたとしても親が拒否すればそのままになります。

日本社会においては、戸籍上、夫婦、親子が同じ姓を名乗ることが家族の基本であり、家族の一体感を高めてきました。

他国との比較をする報道もありますが、我が国は我が国の良さを受け継いでいくべきではないでしょうか。