集団的自衛権について、違憲だ合憲だと入口の議論をやっていますが、合憲であるのは明白な事実です。

国家の自然権、基本権として、集団的であろうと個別的であろうと自衛権が存在するのは国際法上当然のこと。

昭和25年(1950年)には、外務省西村条約局長が中曽根康弘衆議院議員に対する答弁で、集団的自衛権は国家の基本権であることを認めています。

これに対し、昭和47年(1972年)の政府見解では、「集団的自衛権は保有するけれども行使せず」と、キャップをかぶせ制限したわけです。

この制限を、去年の政府見解は外したわけです。
本来できるものへの制限を外して適正化したわけで、何もないところから集団的自衛権を行使できるようにしたわけではありません。

その点に触れない議論は、恣意的に行われていると捉えるしかありません。

国家を守り国民の命を守るためにどうするか。本質的な議論をしなくてはなりません。