本日の参議院国土交通委員会では、コンクリむき出しの巨大防潮堤が存在する宮城県北部地域が三陸復興国立公園に4月に編入されたことについて、巨大防潮堤と国立公園指定の矛盾について聞きました。


これは、国土交通省を突くだけ突いてきましたが動かないので、環境省から動かしてみようという考えによるものです。

これは過去、財務省に対し、あまりにムダ事業なのにこうもあっさり予算を拠出するのかと問うたことにより、財務省から来年度以降、新設防潮堤の自治体一定負担の方針が出てきたのではないかと考えたことによるものです。



ちなみに、国立公園の定義は、「我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地」です。


まず、この定義からすると、巨大防潮堤は国立公園の趣旨と合致しないのではないかと問いました。
環境省自然環境局長の答弁は、
自然公園法にある「この法律の適用にあたっては、国土の開発その他の公益との調整に留意しなければならない」との条文を持ち出したうえで、「自然公園法の趣旨である景観の保護と公益性との調整」が必要という紋切り型の答弁でした。


自然環境局長に実際に巨大防潮堤の現場を見たことがあるのかと問うたところ、局長は「見ていない」とのこと。


そこで局長に、国立公園内にコンクリむき出しの防潮堤があることについてどう考えるか問うとともに、コンクリートむき出しの防潮堤があっても、国立公園の要件である世界的にも誇りうる傑出した自然の風景であると考えるのかを問いました。


自然環境局長の答弁は、「(防潮堤建設の)許可をされておりますが、国立公園は環境大臣が指定しておりまして、我が国を代表するに足りる傑出した自然の風景地であると考えています」ということで、
コンクリむき出しの巨大防潮堤がある東北沿岸の風景も、我が国を代表する

傑出した自然の風景地だという環境省の見解が明らかになりました。


そこで、自然公園法上の規制について聞きました。
宮城県北部沿岸の巨大防潮堤は、ほとんどが国立公園内の特別地域にあたり、工作物の増築について環境大臣の許可が必要になります。ですから、許可しない場合もあるのか?と問いました。


局長の答弁は「国立公園内の特別地域で防潮堤を増築する場合は、自然公園法における工作物の新築行為にあたる。県が事業主体の場合は、環境大臣の許可が必要で、環境大臣が実施の可否について判断」とのこと。許可しない場合があるかについては明言を避けました。


ここまで聞いていますと、本当に残念な答弁であると皆さんも思われるでしょうし私もそうです。


しかし一方で自然環境局長は、「環境省としては、防潮堤の建設にあたっては自然環境や景観にも配慮して頂きたい」とも答弁しています。


来週月曜日の参議院行政監視委員会でも、自然と環境を守る環境省がそれで良いのかと問い、巨大防潮堤の見直しに向かうよう促します。

環境大臣が、自然環境保護を重視し許可をしなければ巨大防潮堤の建設が止まることは法律上明らかです。
環境省はその省としての精神からももっと頑張るべきで、厳しく問いたいと思います。