本日、防衛研究所にて幹部自衛官の方々に、我が党の「領域警備法案」「国家安全保障基本法案」の講義を1時間半にわたって行いました。

「領域警備法」は、これまで尖閣などの南西方面での自衛隊の活動が「調査・研究」の名目で行われていたものを、「警戒監視活動」として正規の任務と位置づけ、不測の事態の差異にも迅速につなぎ目なく対応できるようにするものです。

そして、「国家安全保障基本法」は、これまでがんじがらめになっていた自衛隊の武器使用基準を国際標準とし、いざという時に迅速に必要な行動を取れるようにすることと、人質となった邦人救出をできるようにすることが主な内容です。

いずれも、緊迫する情勢の中で、自衛隊の行動を国際標準に合わせることで抑止力を高めようというもので、現行憲法の枠内でやれるべきことをしっかりやれるようにしておかないと、いざというときに国や国民の命を守れないと考えてのことです。

幹部自衛官の方々からは、抑止力についてや、近隣諸国との関係、領域警備法における自衛隊と海上保安庁の役割などの質問があり、様々意見交換させていただきました。

引き続き、現実的に国を護るための体制作りが行われるよう政府に働きかけていくとともに、真に日本を守ることが出来る憲法にするため行動していきます。