還付だったら期限後でも加算税はない | 渡辺資産税税理士事務所~「やさしい仮説と選択」~

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誰しも日々いろいろな選択をして生活していると思います。例えば長袖を着ようか半袖を着ようかということも、そのうちの一つです。ここでは節税や資産活用を中心に「この場合何を選ぶか」を書いていきます。



金曜日に娘から電話で

これからでも友達の確定申告請けられる?っていうので

いいよって答えて

それなら16日に収入のわかるものと

できる限りの必要経費の領収書をもって

事務所に来てよっていったら

どうも友達は一日仕事らしくて

来られないということ


困ったなっと思って

会社から支払い調書がでてるとしたら

月額12万円以上なら源泉されてるから

還付のことが多いから17日超えてもいいんじゃない?

源泉されていない収入だったら

納付なので17日までに申告、納付しないと

加算税の対象になるからね、と娘に言いました。


支払い調書で源泉徴収されている場合

給与所得で年末調整できなかった場合

医療費控除を受ける場合など

確定申告することにより計算される本来の税額よりも

源泉税が多い場合は還付になります。

この場合は期限後でもペナルティとなる加算税はないので

やむを得ない場合は17日を超えてから申告しても

納税の問題はありません


こんな事例がなければ

こういったことは意識することはないかもしれません。

でも、このことを機に

娘からはもっと詳しいこと今度教えてよ

ってリクエストがありました。

いい機会なので

娘に伝えたいと思う税務などのことを

これから書いていこうと思います。


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東京税理士会麻布支部所属

税理士 渡辺 由紀子