ビジネスマンとして成長する人、しない人のブログ

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ビジネスマンとしてうまくいく人とうまくいかない人の違いは何かを様々な事例や角度から考えていきます。しかし、これはビジネスマンだけでなく、社会人として、いや学生として、またまた主婦の方でも使える、いわば原理・原則として伝えていきたいと思います。

明けましておめでとうございます。

原材料高騰、止まらない円安、深刻な人手不足と賃上げなど、引き続き中小企業を取り巻く環境は激動を続けています。

今年も投資判断と資金調達の最適解、法改正への対応実務など、経営に役立つ実践的な情報をコンパクトにお届けしていきます。本年も皆さまの事業の航路に、よき追い風が吹きますように。

さて、今号では、2025補正予算にみる2026年度の補助金展望&カスハラ対策義務化に向けた実務整理&直近の補助金スケジュールについてご紹介します。

 

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~~~~目次~~~~

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【経営・財務】2025補正予算にみる2026年度の補助金展望

補正予算から2026年の中小企業支援の方向性を整理し、2026年度の補助金の準備を

【人事・労務】カスハラ対策義務化に向けた実務整理

 法改正による対策義務化は2026年中に開始予定、ポイントを押さえた準備を

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【経営・財務】2025補正予算より:2026年度の補助金活用策

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補助金施策のポイントは、早期の情報キャッチと事前準備。2025年12月に成立した補正予算から今年の補助金動向を確認しておきましょう。2026も引き続き、中小企業の生産性向上・成長投資・事業再編・資金繰り支援を同時に押し上げる設計になっています。

 

▽▲▽▲▽2026・中小企業支援の方向性と対応する各種補助金▲▽▲▽▲

■4つの支援方向性

生産性向上:省力化投資、業務自動化(DX)など

成長投資:新事業/新市場進出、新製品開発や高付加価値化を支援

事業再編:事業承継、M&A

資金繰り支援:即時償却/税額控除、信用保証等の税制支援

 

参考リンク:

中小企業庁 令和7年度補正+令和8年度当初(小規模向け等)のポイント資料: https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r8/r7_hosei.pdf

中小企業対策関連予算: https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/index.html?utm_source=chatgpt.com

 

★★成長投資★★

■中小企業成長加速化補助金(拡充・3400億円の内数)

⇒拡充。売上高100億を目指す企業(「100億宣言」を宣誓)を支援。

2025年の要件は現在の売上10億以上、投資額1億以上、賃上げ要件

 

■大規模成長投資補助金(新規2000億+既存2121億)

⇒継続。工場新設等、上記より大規模な設備投資

 

 

★★生産性向上★★

■デジタル化・AI導入補助金★3400億円の内数

⇒現行のIT導入補助金。枠の再編や詳細要件変更の可能性

 

■小規模事業者持続化補助金★3400億円の内数

⇒継続。小規模事業者の販路開拓・設備投資を支援

 

★★事業再編★★

■事業承継・M&A補助金★3400億円の内数

⇒継続。事業承継・M&Aに係る設備投資・専門家活用支援

 

★★生産性向上★★

■新事業進出・ものづくり補助金(既存基金・1200億規模)

⇒ものづくり補助金+新事業進出補助金が統合予定。革新的新製品・新サービス開発、新市場進出に係る設備投資等

 

■省力化投資補助金(既存基金1800億規模)

⇒継続。2025年度は5回実施、他の補助金より採択率が高く(60%~)使いやすい。従業員規模毎の上限額見直しなど「業種別省力化投資促進プランをふまえた省力化投資の推進」を予定

 

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○o*閣議決定された情報をもとに、今から準備を*o○

各補助金は2026年2~3月頃からスタートし、年に2~3回(省力化補助金は3~4回)の実施が想定されます。また同時に、都道府県単位の補助金情報も徐々に発表されていきます。

2026年は基本2025年を踏襲していますが、2027以降はわからないため、使えそうな施策は今年で使った方がよいといえるでしょう。

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▽▲▽▲▽今から準備したいリスト▲▽▲▽▲

①今年実行したい投資・再編テーマを棚卸 

 使えそうな補助金の要件(投資上限/下限額、対象経費、賃上げ要件など)をチェック、GビズIDの取得

②数値周りや資料の整理、ロジックづくりの準備

 労働生産性/省力化効果の算出、見積り取得、売上成長・賃上げ計画等の3年計画シミュレーション

③資金繰りの検討

 税制支援など、使える施策を顧問士業と確認しながら、事前に設計、資料の準備を進める

 

 

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【人事・労務】カスハラ対策義務化に向けた実務

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「カスタマーハラスメント対策」は努力目標から義務化へ、法改正が行われ、企業に組織的な防止と従業員保護の体制整備が求められる段階へ進んでいます。今年、すべての企業で必ず整えるべきポイントを以下にまとめます。

 

▽▲▽▲▽対策義務化の背景と時期▲▽▲▽▲

 

★★いつ、何が変わる?★★

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法改正により〓カスハラ対策を義務化〓

いつから?〓2026年に施行予定〓

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2025年6月の改正労働施策総合推進法により、パワハラやセクハラに加え「カスタマーハラスメント」への対策も全ての事業主に対して雇用管理上の措置義務と明確化されました。施行は公布から1年6か月以内=2026年中と想定されており、具体的な措置を企業が講じる義務が生じます。

 

★★背景★★

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【ハラスメントに係る相談件数】

1位 パワハラ 64.2%

2位 セクハラ 39.5%

3位 カスハラ 27.9%

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※R5年度厚生労働省 「職場のハラスメントに関する実態調査」より

 

厚労省調査によると、「ハラスメントに係る相談があった件数:パワハラ64.2%、セクハラ39.5%に次ぎ、カスハラは27.9%で第3位」と、企業を取り巻く社会課題として無視できない存在に。

 

▽▲▽▲▽今から整えるべき5つの基準▲▽▲▽▲

法改正にて、事業主には労働者が被害に遭わないよう相談に応じて適切な対応を行う体制整備・防止措置が義務化され、違反にはペナルティもあります。

まずは従業員アンケート等で現場の課題を把握し、下記のポイントに沿って整えて行きましょう。

 

 

★★現場の論点★★

録音・撮影

⇒証拠化と個人情報の線引きを社内ルールで明確に

退出・出禁

⇒基準がないと現場判断がブレるため明確な判断基準を事前整備

SNS炎上

⇒初動の広報・相談先を一本化

警察相談

⇒責任者が迷わず判断できる導線設計

 

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★★会社が整えるべき5つの基盤★★

基本方針

⇒カスハラを許容しない・従業員を守るという方針を文書化して明示、公表による抑制効果も

相談報告ルート

⇒現場→責任者→管理部門の導線設計を整える

初動対応基準

⇒退出要請・出禁・警察相談・SNS対応の社内基準

教育

⇒窓口/管理職向けロールプレイ・新人研修

記録保存

⇒日時・内容・対応履歴・証拠の保管ルール

参考リンク:

厚生労働省:労働施策総合推進法等の改正(カスハラ対策含む概要):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00003.html

 

▽▲▽▲▽東京都の先行条例と支援▲▽▲▽▲

法制化に先駆け、東京都ではカスハラ防止の条例が2025年4月1日に施行され、都内企業向けには奨励金や企業支援事業(セミナー等)が案内されています。

 

★★東京都・カスハラ防止対策推進事業:企業向け奨励金★★

カスタマーハラスメント 防止対策推進事業 企業向け奨励金

■奨励金 40万円

■対象支給要件

従業員300人以下の中小企業等が対象。カスハラ防止対策マニュアル作成+録音・録画環境整備、AIシステム導入、外部人材活用などの実践取組いずれか1つを実施 、等

■スケジュール

2025年度は複数回の募集が予定され、各回1,000件程度の受付規模(先着順等で締切あり)

※2026年1月4日現在、Jグランツ不具合により第3回の申請受付停止中

 

参考リンク:

東京都 TOKYOはたらくネット:カスタマーハラスメント防止対策:

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/ryoritsu/kasuhara/index.html

 

 

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 直近の補助金公募情報・〆切カレンダー

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★★東京都躍進的な事業推進のための設備投資支援事業★★

1月22日〆切:第11回

※11回は賃上げ要件適用区分のみ対象

■東京都中小企業振興公社:助成金事業

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/yakushin.html

 

★★第22次ものづくり補助金★★

1月30日〆切※年度内に23次の予定あり

■ものづくり補助事業公式ホームページ

https://portal.monodukuri-hojo.jp/about.html

 

★★第2回中小企業成長加速化補助金★★

申請受付2月24日~3月26日

■100億企業成長ポータル

https://growth-100-oku.smrj.go.jp/

 

★★第3回新事業進出補助金★★

応募期間2月17日~3月26日

※3月末に第4回予定あり

■中小企業新事業進出補助金公式サイト

https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/

 

★★第5回省力化投資補助金★★

2月下旬〆切※予定

■中小企業省力化投資補助金公式サイト

https://shoryokuka.smrj.go.jp/

 

 

 

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今号では、11月から来期にかけて取り組みたいテーマ「補助金×圧縮記帳×経営力強化税制の併用&「健康経営」の事後措置強化から認定取得へ」についてご紹介します。

 

~~~~目次~~~~

1.【経営・財務】補助金×圧縮記帳×経営強化税制の併用

 補助金で設備投資をしたら、圧縮&税制特例の適切な活用ができるように準備を進めましょう。

2.【人事・労務】「健康経営」の事後措置強化

 ストレスチェック・健診後の事後措置を確実に実施し、「健康経営優良法人認定」2026へ繋げるには

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 1.【経営・財務】

  補助金×圧縮記帳×経営力強化税制の併用

補助金で取得した資産は原則圧縮記帳できるだけでなく、その圧縮後の取得価額に対して中小企業経営強化税制(経営力向上計画)の即時償却または税額控除が原則併用できます。補助金施策の総仕上げとして「補助金→圧縮→税制」の適切な順序を確認し、キャッシュ確保&納税最適化を完成させましょう。

★各制度の要点をおさらい★

圧縮記帳、中小企業経営力強化税制それぞれに、適用のために必要なタスクと、どちらか一方の形式を選ぶ選択ポイントがあります。また、中小企業投資促進税制と圧縮記帳は併用できません。決算書へ影響していく事柄のため、早めに税務顧問等と連携していきましょう。

 

経営・財務

1000万円の設備投資で400万円補助金を得た場合

【経営力向上計画・計画認定】

・補助金+圧縮記帳+中小企業経営強化税制の併用は原則可能(※中小企業投資促進税制は圧縮記帳と併用不可)

・但し補助金によって圧縮記帳の要件がある場合があるため、必ず各要件を確認

【設備取得の時系列フロー】

・設備取得前 → 設備投資を計画し、補助金を申請

・事業への供用日が属する期 → 実際に資産を使い始める期に税制特例を適用

→ 併用可否の確認を行う

 

★注意点★

今年度、設備投資のための補助金申請を行っている/行う場合は、実際に資産を取得するタイミングの前後で必要なタスクを確認し、事業年度末に向けて情報や書類を整理しておくことが重要です。その際の注意点をまとめます。

 

経営力強化税制のポイント

・即時償却または税額控除を選択可能

・資本金3,000万円以下の場合、税額控除は最大10%(法人税額の20%が上限)

圧縮記帳のポイント

・補助金分を取得価額から控除して圧縮

・圧縮後の金額を基に税制特例を適用

【計算例】

1000万円の設備投資で400万円の補助金を受給した場合

→ 1000−400=600万円

→ 税制上の価額は600万円

→ 即時償却:600万円を一括償却

→ 税額控除:600万円×10%=60万円を法人税から控除

①圧縮記帳

②経営力強化税制による控除

【確認ポイント】

・補助金交付決定通知書の控えを整理

・資産取得証憑を整備

・圧縮記帳計算書類を準備

・経営力向上計画の申請スケジュール確認

・決算書への反映時期を税務顧問と共有

 

 2.【人事・労務】

  「健康経営」の事後措置強化→認定取得へ

 

毎年必ず行う「健康診断」や、段階的な義務化が進む「ストレスチェック」。多くの企業で実施までは行うが実施後の事後措置や改善策実施が弱い傾向があります。せっかく実施した施策を成果に繋げるため、事後措置をきちんと実施し、健康経営優良法人の認定に繋げましょう。今スタートすれば2026認定(2027年3月決定)を狙えます。

 

★各制度の要点★

どちらも、実施するだけでなく、実施した後の面談や本人の状況にあった就業上の措置等が事後措置として義務化されています。

 

人事・労務

①~④の流れ=事後措置を3か月以内で行うのが施策の主旨に応じた目安スケジュール

【POINT】

・常時50人以上の職場で義務化

・義務項目:結果は本人へ通知、高ストレス者フォロー(面接)、面接後に就業上の措置、集団分析を行い職場改善へ繋げる

→ 個人の結果は本人のみが受け取り、会社は集団の結果を分析して職場改善を行う

ストレスチェックの要点

・実施後に結果を本人へ通知

・所見ありの対象者は医師の意見聴取を行い、就業上の措置を検討・実施

・医師の意見書・措置内容は記録を5年間保管

→ 意見聴取は本人の希望ではなく会社の義務。就業上措置が本人の不利益にならないよう配慮

健診・事後措置の要点

・健診結果に基づき、必要に応じて医師面談を実施

・就業上の措置内容を検討・実施し記録を保存

集団分析→改善施策の例

・会議短縮

・シフト平準化

・1on1導入

・カスハラ(カスタマーハラスメント)動線整備など

 

【認定への年間ロードマップ】

健康経営は福利厚生ではなく経営戦略。施策を実施したら認定取得へ繋げ、広報や各種優遇に活用しましょう

★健康経営有料法人とは★

目的:健康投資に積極的な企業を国が認定し可視化※審査主体:経産省+日本健康会議

対象:中小企業版は業種によって従業員50名以下~300名以下など基準あり

評価項目:経営理念、健診・事後措置、健康目標・KPI設定と課題把握、施策の実施状況、評価と改善等

KPI例:欠勤率、長時間労働比率、面談実施率、施策実行率など 数値の前後比較で効果検証

認定効果:求人でのアピール、補助金加点、金融機関の優遇金利、社員定着・生産性向上など

 

2026認定(2027年3月)を目指し、準備を進めましょう。

・2025年11月~2026年3月:健康診断・ストレスチェック結果の集計、分析、改善実施

・2026年4月~9月:健康課題に応じた施策(運動・食・メンタルヘルスなど)の実施

・2026年10月~12月:取組実績・報告書の作成

・2027年3月:健康経営優良法人認定結果発表

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今号では、最低賃金引上げ発効×中小企業支援パッケージ&R8概算要求を読み解く&今から応募できる!補助金情報についてご紹介します。

 

~~~~目次~~~~

1. 【経営・財務】最低賃金引上げ×中小企業支援パッケージ

 今月発効の最低賃金引上げへ対応、各種補助金の要件緩和/優遇施策を活かす3か月実行計画

2.【経営・財務】R8年度概算要求を読み解く

 [価格転嫁][省力化・IT/セキュリティ][事業承継・M&A][GX他]のキーワードで重点をピックアップ

3.今から応募できる!補助金情報まとめ

 9月19日に中小企業省力化補助金第4回が公募開始!

 ~~~~~~~~~~

 

 1.【経営・財務】

  最低賃金引上げ発効×中小企業支援パッケージ

 

2025年度の全国加重平均は1,121円(+66円、+6.3%)と、各都道府県の答申を受け目安をさらに上回る結果となりました。例年通り今月発効見込みですが、大幅引き上げに伴う当面措置として「中小企業支援パッケージ」(各種補助金の対象拡大・要件緩和等)」が発表されました。賃上げの原資づくりとして、年内に活用の準備を進めましょう。

 

【10月頃発効、適用開始】

全国加重平均

1,121円

+66円/+6.3% 過去最高水準

↓↓↓↓↓

※再確認※発効までに・・・

★影響試算

★手当の再設計

★就業規則改定

↓↓↓↓↓

[10-12月]原資づくり・支援策の活用

★価格転嫁:取引適正化の徹底

★投資(設備・IT):各種補助金

★資金繰り・税制:業務改善助成金

 

▽▲▽▲▽支援パッケージ概要▲▽▲▽▲

最低賃金引上げに対応する中小企業に対して、当面措置として補助金/助成金の優遇策等が発表されています。

 

1. ものづくり補助金、IT導入補助金、中小企業省力化補助金(一般型)

【補助率引上げ(1/2⇒2/3)特例の要件緩和】

★改定後地域別最低賃金未満の賃金で雇用している従業員(3カ月以上)が全従業員の30%以上(現行は+50円以下が条件)

 

【新たな加点措置による優先採択】

★改定後地域別最低賃金未満の賃金で雇用している従業員(3カ月以上)が従業員の30%以上

★中央最賃審の目安以上に引上げ

 

2. 業務改善助成金

賃上げにかかる費用を直接的に支援する助成金です。

【対象拡大と簡略化】

※但し、地域最低賃金改定日前日までの引き上げに限る

★対象拡大:差額50円未満も対象に

★賃上げ計画の事前提出省略可

 

※正確な要件は申請時に最新の公募要項を最終確認 

 

▽▲▽▲▽実行スケジュールモデルプラン▲▽▲▽▲

賃上げ対策のテーマは、[賃上げ]×[価格転嫁]×[投資]をひとつのストーリーで作ること。年内に申請準備を固めて、来期の公募に備えましょう。

 

【10月:賃上げの整備】

★賃金逆転の有無を最終点検

★就業規則・賃金規定改定と周知

★価格交渉の論点整理・エビデンス様式配布

↓↓↓↓↓

【11月:根拠数字の準備】

★投資計画の根拠資料作成:工数削減、労働生産性KPI、投資回収年数、賃上げロードマップなど

↓↓↓↓↓

【12月:申請準備と価格交渉】

★申請骨子作成:課題→対策→効果→賃上げ計画

★価格契約の年内更新(労務費スライド条項明文化)

↓↓↓↓↓

【来季公募へ】

 

 2.【経営・財務】

  令和8年度概算要求を読み解く

 

令和8年度予算概算要求が8月29日に公表されました。中小企業庁・経産省の概要より、来期の重点ポイントは

①価格転嫁 ②省力化・IT/セキュリティ ③事業承継・M&A ④GX等 となりそうです。

来期に向けた事前準備を具体的な年内のTODOに落とし込み、公募に備えましょう。

 

▽▲▽▲▽概算要求全体像:各重点ポイント×支援策▲▽▲▽▲

 

【中小企業対策費】

令和7年度 1,080億円

令和8年度 1,378億円 ↑↑

 

物価高や米国関税、構造的な人手不足など日本経済が抱える厳しい課題に直面する中小企業を支援するため、生産性向上や賃上げ、未来への投資を実現するための施策が盛り込まれています。

 

【価格転嫁・資金繰り】

★取引適正化:価格交渉促進期間、取適法(旧・下請法)の厳正化、宣言の更新等

★保証/融資の充実

 

【省力化・IT/セキュリティ】

★ものづくり補助金、IT導入補助金、中小企業省力化補助金等の継続

★DXサイバー対策の継続強化:来期加点やKPI連動を想定

 

【事業継承・M&A】

★税制優遇:事業継承税制の延長

★承継計画・専門家活用支援の強化:ネットワーク整備、補助メニュー継続等

 

【GX/省エネ等】

★GX推進への大幅増予算:國の方針に沿った新しいビジネスチャンス(非化石転換・省エネ診断等と投資を紐づける等)

 

▽▲▽▲▽活用例:年内準備ロードマップ▲▽▲▽▲

 

=■POINT■=============

補助金は【賃上げ目標・行動計画・宣言/認定・KPI】の一貫した準備が重要。概算要求で挙がった重点より、【賃上げ×価格転嫁×投資】を一体の戦略として描き、来期の初回公募に備えましょう。

=============■POINT■=

 

【10月:自社KPI棚卸し】

★各種KPIの整理・計算:労働生産性、賃上げ率、価格交渉実施度など

★一般事業主計画・パートナーシップ構築宣言の整備・更新

↓↓↓↓↓

【11月:根拠資料作成】

★各種根拠資料の準備:工数削減、回収年数、セキュリティ対策)整備

★認定支援機関・金融機関と体制連携

↓↓↓↓↓

【12月:戦略設計】

★投資計画と賃上げ計画を統合:生産性向上につながるストーリー

★申請骨子作成:課題→対策→効果→賃上げ計画の作成

 

※最終的には当初予算や公募要項で詳細要件を確認、年内は準備を

進める

  1. 労働生産性
    説明:従業員一人当たりが生み出す付加価値
    計算式:付加価値額÷従業員数
    ※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
    参照データ:P/L、総勘定元帳、人件費台帳
  2. 賃上げ率

説明:前年比での給与水準上昇度合い

計算式:(当期平均給与-前期平均給与)÷前期平均給与×100

参照データ:給与台帳、賃金台帳

  1. 価格交渉実施頻度

説明:仕入/取引先との価格交渉実施頻度

計算式:価格交渉実施取引件数÷全取引数×100

参照データ:購買記録、取引台帳

 

 

 3.今準備・応募できる!補助金まとめ

9月19日に最新回の公募が開始された中小企業省力化補助金では、単純な省力化や画一的な計画の排除を明示するなど、よりストーリー作りの重要性が増している傾向が見られます。

 

■■省力化投資補助金■■

9/19公募開始!

【最新の結果】第2回採択率61%

【次回予定】第4回公募開始、11月下旬〆切

【基本要件】上限最大1億、補助率1/3~2/3

【第3回との違い】

対象外経費として「単純なソフト購入・既存システムのバージョンアップ」と記載、他社と酷似した計画書へのペナルティ明示など、単純で形式的な省人化や画一的な申請を排除

★自社の分析 → しっかりした根拠のある対策 → 効果・賃上げ計画のストーリー作りが重要!

 

■■ものづくり補助金■■

【最新の結果】19次採択率32%

【次回予定】21次公募中~申請締切10/24

【基本要件】上限最大4000万、補助率1/2~2/3

 

■■IT導入補助金■■

【最新の結果】第3次採択率30%

【次回予定】第6次10/31、第7次12/2〆

【基本要件】5~150万、補助率1/2~2/3など

 

 

 

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■お客様の声

http://www.youtube.com/watch?v=OLfzaiO7iWc&feature=youtu.be

 

[業務内容]

◆助成金活用型コンサルティング業務

◎ポテンシャルを最大に引き出す組織の作り方と人材育成

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今号では、2025年度地域別最低賃金の改定&価格交渉促進月間&これから応募できる!補助金情報まとめについてご紹介します。

 

~~~~目次~~~~

1.【人事・労務】 2025年度地域別最低賃金改定・10月発効前の対策

 10月発効前に“逆転”防止の対策と、原資確保のための助成金活用を進めましょう

2.【経営・財務】9月は「価格交渉促進月間」実務チェックリスト

 賃上げ・最低賃金対応の原資は「価格」で得る。国からの後押しがある9月に対策を

 ~~~~~~~~~~

 

 1.【人事・労務】

2025年度地域別最低賃金改定・10月発効前の対策

 

10月の最低賃金改定はパート・アルバイトを含む全従業員に影響し、対応項目が多数あります。

「新入社員やパートの時給がベテランの基本給を追い抜く」逆転現象を防ぐべく給与改定を行い、就業規則の改定と周知、そして人件費予測を立て原資づくりの計画など、今月中にワンステップずつ進めましょう。

 

▽▲▽▲▽最低賃金改定の流れ▲▽▲▽▲

厚労省より「令和7年度・地域別最低賃金の改定目安」が8月4日に公表されました。目安どおりなら全国加重平均は1,118円(上昇額63円、引上げ率6.0%)となり、過去最高の水準です。この後各都道府県別の正式決定を経て例年10月頃発効となりますが、「逆転」を防ぐ給与改定が発生する場合は、発効前日までに反映する必要があります。

 

【8月】改定目安公表

A・Bランク+63円

Cランク+64円

★全国平均1,118円

目安通りなら+63円/+6%で過去最高水準

↓↓↓

【9月上旬】各都道府県正式決定

↓↓↓

【発効までにやる事】

・影響試算

・手当の再設計

・就業規則改定

↓↓↓

【例年10月頃】発行適用開始

助成金活用等原資対策も

 

▽▲▽▲▽実務チェックリスト▲▽▲▽▲

【影響試算】

・事業場内最低賃金算出

基本給+諸手当÷月平均所定労働時間

・影響人数洗い出し

使用期間含め全ての効用形態の従業員、出来高制も

・所要コスト計算

↓↓↓

【手当再設計】

・逆転有無のチェック

・逆転防止の号俸・手当調整

逆転が無くても非正規のみなど特定だけ昇給すると不平が出るので、全従業員のモチベーションに配慮した設計を

【就業規則改定】

・就業規則の賃金規定改定

金額だけでなく残業代の計算方法など最低賃金法違反箇所が内容に改定

→労働者に通知

↓↓↓

★発行前日までに反映+原資対策※助成金・価格交渉★

 

※賃金は採用に直結。他社の動向も踏まえ採用戦略への影響を考慮

※扶養内で働く従業員がシフトを減らすなどの可能性も考慮

 

▽▲▽▲▽原資対策:業務改善助成金の活用を▲▽▲▽▲

賃上げの基本は生産性向上とセットで行うこと。助成金を活用し、設備投資などで労働時間短縮を目指しましょう

 

【業務改善助成金】事業場内最低賃金引上げ計画と設備等をセットで行い、最大600万 円

の助成金支給

上限額:

コース別(30/45/60/90円)と人数で上限額設定

最大600万円は90円以上×10人以上、30円×1人だと30万円

助成率:

3/4~最大4/5

対象経費:

機器設備、コンサル、顧客管理情報のシステム化 ※PC等や車両は物価高騰等要件特例事業者のみ

 

※事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること

※第2期スケジュール:R7年7月1日~適用される地域別最低賃金の改定日前日までが引上げ期間。同一事業場は年度1回

 

 2.【経営・財務】

9月は価格交渉促進月間:賃上げ原資は価格転嫁で

 

毎年「3月・9月」は価格交渉促進月間として、価格転嫁に関する様々な活動、業界団体を通じた要望等が行われます。終了後は中小企業庁によるフォローアップ調査により、親事業者への指導・助言等も行われます。政策重点である労務費転嫁に関して国の後押しがある9月中に一次交渉→10月単価反映をターゲットに動くのがおすすめです。

 

▽▲▽▲▽価格交渉促進月間とは?制度の流れと法改正▲▽▲▽▲

毎年9月・3月

積極周知・広報により価格交渉活発化

↓↓↓

下請け業者←価格交渉→親事業者

 

下請事業者

中小企業庁が下請け企業にフォローアップ調査(アンケート、下請Gメンなど)

↓↓

結果発表

↓↓

親事業者

対象の親事業者へ所管省庁大臣名で指導・助言

 

■■最新フォローアップ調査の要点(2025年4月実施)■■

●価格交渉が行われた割合31.5%(前回から3ポイントUP)

 :価格交渉できる雰囲気が醸成されてきている

●価格転嫁率52.4%増加傾向※ただし二極分化の傾向

●発注企業からの説明「納得できる」6割

 :価格に関する説明も求めていく

●発注企業ごとの価格交渉・価格転嫁評価リスト公表

 →指導・助言へ繋げていく

 

■■下請け法改正(2026年1月1日施行予定)■■

●手形払いの禁止

●親事業者から説明なく一方的決定を禁止

●運送委託も対象

●下請法適用対象となる従業員基準の明確化

●違反時の措置命令・過料

●振込手数料受注者負担も禁止 

 などが盛り込まれる予定

 

▽▲▽▲▽価格交渉に向けた実務チェックリスト▲▽▲▽▲

①原価計算

・原料費・燃料費・労務費等から計算。各種計算ツールを活用

・自社のエビデンス(賃金台帳や支払明細等)、根拠データ(各種公開資料等)を収集する

②申し込み書面作成

・原料費価格、エネルギーコスト、労務費の内訳を記載し、高騰前後の原価を比較、新価格の見積もりを提示する

※下記中小企業庁テンプレを参照

③申し入れ

・適切なタイミングで申し入れ

(プライスリーダーや競合の動き、取引先の価格改定動向に追随するよう、タイミングを計る)

④交渉実践

・既存製品の単純な値上げが難しい場合は、

「既存製品を廃番化し新製品化」、「スペックダウンして価格維持」、「ロット最適化」「納期統合」「検収フロー見直し」等の工夫を

 

=■POINT■=============

下請法上の関係の場合、親事業者は「買いたたき」(明確な根拠があるのに交渉に応じない)を禁止

されているため、下請法上の親事業者となりえる取引先との交渉を重点的に行う

=============■POINT■=

 

【各種ツール活用を】

申込書のテンプレのほか、労務費や原材料費、エネルギーコストの上昇などを裏付ける各種公表資料、

原価高騰前と同等の利益を確保するための価格設定シミュレーションができるツールなど

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shien_tool.html (中小企業庁)

 

 

これから応募できる!補助金まとめ

 

補助金は「採択率が出た直後~次公募告知まで」の準備が通過の分かれ目です。要件(賃上げ計画、人員規模、労働生産性、次世代育成行動計画など)を今のうちに整備し、次の公募に間に合わせましょう

 

■■省力化投資補助金(一般型)■■

【最新の結果】

第2回採択:申請1160件/採択707件

採択率61%

【次回予定】

第4回は発表前、11月下旬予想

【基本要件】

上限最大1億円、補助率1/3~2/3。

【特例・備考】

大幅賃上げ特例、最低賃金引上げ特例

 

■■ものづくり補助金■■

【最新の結果】

19次採択:申請5336件/採択1698件(総計、うちグローバル75)採択率32%

【次回予定】

21次:公募中~申請締切10/24(金)

【基本要件】

上限最大4000万円、補助率1/2~2/3。

【特別・備考】

大幅賃上げ特例、最低賃金引上げ特例

 

=■事前準備■==========

 

両補助金共、従業員数21人以上の場合は応募時点で「一般事業主行動計画の公表」が要件です。

「両立支援のひろば」に公表する場合は、申請~公表まで2週間程度の余裕が必要になります。

==========■事前準備■=

 

 

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みなさんこんにちは

今号では、今取り組みたい事業継承補助金についてと熱中症対策義務化についてご紹介します。

 

~~~~目次~~~~

1. 【人事・労務】改正労働安全衛生規則〈熱中症対策〉が6月1日に施行

★ 熱中症リスクが高い職場で「報告体制」「応急措置手順」「関係者への周知」などの整備が義務化

2. 【経営・財務】事業継承税制〈特例措置〉は今年度中に計画提出&12次事業承継補助金

★特例措置の活用は残り8か月。株価算定・株式移転スキーム検討・計画書作成など早めの着手を

 ~~~~~~~~~~

 

 1.改正労働安全衛生規則〈熱中症対策〉6/1施行

 

近年社会問題化している熱中症の対策として、労働安全衛生規則の改正による「熱中症対策の義務化」が2025年6月1日から施行されました。

「熱中症を生ずる恐れのある作業」を行う際、熱中症の発生を発見・報告し適切に対応するための「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務化されています。自社に合った対策の整備と、その内容に沿った就業規則の見直しも必要です。対策を怠った場合は罰則が科せられる可能性もあります。

 

 

▽▲▽▲▽義務化される内容と条件▲▽▲▽▲

 

【義務①】発見・報告体制整備と周知

 

「熱中症の自覚症状/恐れがある作業者」を早期/積極的に発見、報告するための体制整備及び関係作業者への周知

 

 

【義務②】手順作成と周知

 

「熱中症の恐れのある作業者」を把握した際、応急措置実施や症状確認など重篤化防止に繋げるための実施手順作成と関係作業者への周知

 

 

【対象となる作業】熱中症を生ずる恐れのある作業

 

WBGT28以上又は気温31度以上の環境下で、連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施が見込まれる作業 

 

 

▽▲▽▲▽各内容の事例▲▽▲▽▲

 

【発見・報告体制の例】

・職場監視やバディ制

・ウェアラブルデバイス

・定期確認・連絡ルール

・ WBGTの定期測定/周知

 

【措置と手順の例】

①熱中症の恐れのある者を発見

②作業離脱、身体冷却、水分/塩分摂取

③意識の異常等確認

④緊急連絡網、緊急搬送先リスト活用

 

【WBGTとは】

暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さ指数。専用器で測定するほか、環境省情報サイトでリアルタイム測定値も確認できる

 

 

▽▲▽▲▽就業規則の見直し▲▽▲▽▲

特に熱中症リスクの高い作業場では、作業環境や作業時間の管理などより包括的な対策の検討が必要です。労働条件の変更が実施される場合には、内容を一致させるため就業規則の見直しも一緒に行いましょう。

■終業時間の調整

長めの休憩時間や、リスクに応じた作業時間の短縮など

■暑熱順化/プレークリング

徐々に暑さに慣らされる暑熱順化期間や作業前後に体を冷やす時間を設定

■服務規程の調整

季節に応じて、通気性の良い服装を用意するなど

■健康管理のルール化

作業開始前や作業中の健康状態確認をルール化、責任者を選定するなど

 

「職場における熱中症予防基本対策」(厚労省)で包括的な熱中症予防策をチェック

→https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/content/contents/000864401.pdf

 

=■リスク■=============

!熱中症が労災認定され企業の安全配慮義務を問われた場合、従業員から損害賠償請求されるリスク

!労働安全衛生法で定めた熱中症対策を怠ったと判断された場合、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金

=============■リスク■=

 

 2.事業承継税制〈特例措置〉計画提出まで残り8か月!

 

適用要件が緩和された事業承継税制の「特例措置」は今年度で終了、2026年3月31日 が「特例承継計画」提出の最終期限です。承継の予定がある場合はメリットの多いこのタイミングで計画を出しておきましょう。株価算定・認定支援機関との打合せ・金融機関との資本政策調整などタスクの煩雑さを考えると、今夏からの着手がおすすめです。

 

▽▲▽▲▽事業継承税制とは▲▽▲▽▲

事業継承で発生する株式移転の相続税・贈与税を免除する税制(さらに次の世代への継承まで猶予)

→対象範囲や雇用要件などでメリットの多い特例措置は今年度まで!

※2代目→3代目の承継は、贈与の場合は事業承継税制を使うことが必須。相続の場合は使わなくてもいいが、その場合、2代目は免除になるが、3代目は相続税の支払い義務が発生する

 

■経営者の要件

 ①代表取締役を経験したことがある

 ②贈与/相続直前に筆頭株主であった

 ③贈与/相続後において代表取締役ではない

■継承者の要件※親族でなくても良い

 ①-1贈与時に代表取締役、贈与の直前に役員であること

 ①-2相続発生時に役員、相続発生後5カ月以内に代表取締役になっている

 ②贈与/相続を受け取ることにより、会社の筆頭株主になる

■会社の要件

 中小企業であること

 ※資産管理会社は対象外

 ※従業員数は社会保険加入者の数

■継承後5年間要件

 ①継承者が代表であり続ける

 ②後継者が株式を保有し続ける

 ※雇用要件は特例により撤廃

■免除が成立するための要件

 後継者がさらに次の第二事業継承する事(申請時には次の継承予定者は未定でOK)

 売却/廃業の場合は猶予が解除され納税義務発生

 ※ただし特例により株価下落等が考慮される

 

▽▲▽▲▽メリットが多い、今年度で終了する〈特例〉の内容▲▽▲▽▲

【①対象株式数】

一般措置2/3→特例3/3※全額が免除対象

【②対象者】

全ての株主→代表者である最大3人の後継者への承継(従来は先代1人→後継者1人)

【③雇用要件】

 5年間は雇用の8割を維持という雇用要件が実質撤廃(正当な理由があればOK)

【④売却/廃業時】

 承継後売却/廃業すると納税義務が発生するが、株価が下落していれば差額分を免除

 

 

▽▲▽▲▽計画提出までのタスクとスケジュール▲▽▲▽▲

特例を受けるには、計画提出〆切は2026年3月31日 事業承継は2027年12月31日まで

 

【タスク】

●株価算定・株式移転スキームの検討:2~4か月~

 非上場株式の株価算定、必要に応じ持ち株会社を作る等のスキームも検討

  →各種専門家・金融機関と相談

●特例承認計画の策定:1~2か月~

 後継者の氏名、承継の時期、承継後の事業の見通しと5年間の事業計画等

  →認定経営革新等支援機関の指導・助言が必要

都道府県庁へ提出 ~2026年3月31日まで

実際に承継を行ったら認定申請 ~2027年12月31日まで

税務申告時に認定書の写しを提出

その後5年間は毎年報告(以降は3年に1度)

 

 

▽▲▽▲▽事業承継補助金 第12次公募開始▲▽▲▽▲

事業承継の予定があるなら、ぜひ併せて活用したい「事業承継・M&A補助金」の第12次公募が開始されました。

 

=■公募期間■===========

 公募期間 2025年8月22日(金)~2025年9月19日(金)17:00

===========■公募期間■=

 

【事業承継促進枠 補助要件】

補助上限額:800~1,000万円

補助率:1/2~1/3  

対象:5年以内の承継予定者が行う設備投資

対象経費:設備費、産業財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費 等

※申請日から5年後までの事業承継の蓋然性について認定経営革新等支援機関の確認を受けた計画を作成する

 

※他に、M&Aを対象とした「専門家活用枠」「PMI推進枠」、「廃業・再チャレンジ枠」の4枠構成。事業承継促進枠と廃業・再チャレンジ枠の併用も可能。

各枠の詳細は公募要項を確認

→https://shoukei-mahojokin.go.jp/r6h/12-succession_download/

 

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皆さんこんにちは

今回は「今、経営者が押さえておきたい!成長加速マッチングサービス & 賃金デジタル払い制度」についてです。

 

~~~~目次~~~~

1.今春スタート!中小企業庁「成長加速マッチングサービス」とは

 ・補助金の加点項目になる?

 ・効果的な活用方法は?

 

2.賃金デジタル払い制度:2025年4月時点で指定資金移動業者は4社

~~~~~~~~~~

 

 

 

◤ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄◥

【1】今春スタート!

中小企業庁「成長加速マッチングサービス」

◣_________________________◢

 

▽▲▽▲▽どんなサービス?▲▽▲▽▲

2024年3月24日、中小企業庁がリリースした、

中小企業と支援事業者(金融機関・投資機関・士業など)を

課題に応じてマッチングする無料サービスです。

 

このサービスは、ミラサポコネクト(補助金や認定計画等のデータを蓄積)に

基づいたデータベースを活用しています。

 

▽▲▽▲▽3つの課題カテゴリと公開範囲の選択▲▽▲▽▲

事業者は以下のカテゴリから課題を登録:

 

 ・資金調達 

 ・事業承継 

 ・経営相談

 

課題は「金融機関」「投資機関」「士業」「コンサル」など

8つのカテゴリから公開範囲を指定できます。

 

▽▲▽▲▽登録項目一覧▲▽▲▽▲

・企業の基本情報、GビズID 

・挑戦課題(3カテゴリから選択、詳細入力) 

・公開範囲(8つの支援機関カテゴリから指定) 

・追加情報(財務情報、事業内容、AIによる特徴タグなど) 

・相談先情報(既存支援者を登録可能。アプローチが通知される)

 

⇒ 詳細・登録はこちら(ミラサポplus 内動画あり):

 中小企業庁「成長加速マッチングサービス」説明動画

 

◤ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄◥

【2】賃金デジタル払いとは?

◣_________________________◢

 

▽▲▽▲▽制度の概要▲▽▲▽▲

2023年4月施行の制度により、会社から従業員への給与支払いが

資金移動業者口座(キャッシュレスサービスなど)を通じた

「電子マネー移動」という形で可能となりました。

 

当初は認定業者が不在でしたが、2025年4月時点で

4社が正式に認可されています。

 

 

▽▲▽▲▽資金移動業者とは?▲▽▲▽▲

銀行以外で、通貨をデジタル化し送金・入金等ができる業者のこと。

代表例:PayPay、PayPal、LINE Pay など。

 

▽▲▽▲▽企業と従業員のメリット・デメリット▲▽▲▽▲

【企業側】

[メリット]

・銀行振込より手数料が安くなる可能性

・企業イメージ向上、採用強化につながる

 

[デメリット]

・支払い業務が複雑化(銀行/デジタル/併用など)

・管理コスト上昇(システム改修、セキュリティ対策等)

 

【従業員側】

[メリット]

・キャッシュレス決済利用時の利便性向上

・現金化時の手数料が抑えられる(月1回無料払い出し可)

 

[デメリット]

・使える業者が限られる(労使協定で決定)

・口座に上限金額あり(超過分は銀行口座に自動移動)

・セキュリティ意識がこれまで以上に必要

 

▽▲▽▲▽導入までのフロー(7ステップ)▲▽▲▽▲

1.資金移動業者の選定 

 └ 認可事業者から比較・選択(複数選択も可能)

 

2.導入コストの見積もり 

 └ freee人事労務、OBIC7、奉行クラウド、SmartHRなどに対応

 

3.労使協定の締結 

 └ 厚労省特設ページにサンプルあり

 

4.就業規則・賃金規定の改定と届出 

 └ 労基署への手続きが必要

 

5.従業員への周知 

 └ サービス内容・選択肢などを明確に伝える

 

6.同意書の回収 

 └ 金額配分、開始時期、代替口座情報などを含める

 

7.事務処理と運用フローの確認 

 └ 実務処理ルールを整備し、運用に組み込む

 

▽▲▽▲▽注意点▲▽▲▽▲

・仮想通貨やポイントでの受取は不可 

・従業員の同意が前提。強制は不可

 

■詳細はこちら(厚労省公式ページ)

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

 

 

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[業務内容]

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今回は「今、経営者が押さえておきたい!人手不足解消のための一手とは?~中小企業省力化投資補助金(一般型)、生成AIの活用事例とリスク~」についてです。

 

~~~~目次~~~~

1【補助金】人手不足への対応を後押し!生産・業務プロセス等の

公立かを支援。中小企業省力化投資補助金(一般型)の申請が3月19日スタート!

2【生成AI】生成AIで人でブ足を乗り越える?中小企業向け活用事例と知っておきたいリスク

~~~~~~~~~~

 

━━\2030年問題にそなえる!人手不足対策の最新情報/━━

2030年問題が叫ばれる昨今、人手不足は各業界で喫緊の課題です。

中小企業でも取り入れやすい対策として、業務プロセスを効率化するための設備投資を支援する補助金と、近年話題の「生成AI」を中小企業の業務効率化に取り入れるための活用事例/リスクをご紹介します。限られたリソースで事業を推進するためのヒントになれば幸いです。

 

◤ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄【補助金】 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄◥

中小企業省力化投資補助金(一般型)の申請が

3月19日スタート!

◣_________________________◢

 

▽▲▽▲▽中小企業省力化投資補助金(一般型)とは?▲▽▲▽▲

【補助上限額】750万~8,000万※大幅賃上げ特例による上乗せあり

【補助率】1/2(小規模・再生2/3)※最低賃金引上げ特例による上乗せあり

人手不足に悩む中小企業へ、生産・業務プロセス/サービス提供の省力化に繋がるIoT・ロボット・DXなどの設備投資/システム導入を支援する補助金。

R6年6月開始の「中小企業省力化補助金(カタログ型)」に比べて対象の自由度が高く、補助上限額や予算規模(3,000億円)も大きい。2025年3月19日申請開始。

 

▽▲▽▲▽一般型とカタログ型の違い▲▽▲▽▲

一般型は、個別の事業に合わせた設備投資やシステム導入が可能で、補助上限は最大1億円。 カタログ型は、カタログ掲載の汎用製品を選択する方式で、補助上限は最大1,000万円。 ものづくり補助金のような革新性は求められず、既存事業の省力化を目標とした計画であれば申請可能です。

 

▽▲▽▲▽申請要件▲▽▲▽▲

  • 省力化効果の算出、付加価値額の増加、オーダーメイド設備の導入を計画に含めること
  • 労働生産性の年平均成長率や給与支給総額の成長率の要件を満たすこと
  • 収益納付は不要

 

▽▲▽▲▽スケジュール▲▽▲▽▲

申請開始:3月19日(水)10:00

公募締切日:3月31日(月)17:00

 

 

◤ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄【生成AI】 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄◥

生成AIで人で不足を乗り越える?

中小企業向け活用事例と知っておきたいリスク

◣_________________________◢

 

2023年頃から爆発的に普及し始めた「生成AI」。ChatGPTが有名ですが、人手不足の中限られたリソースで事業推進する中小企業にとって、業務効率化を担う注目の存在といえるかもしれません。

 

▽▲▽▲▽「生成AI」とは?▲▽▲▽▲

人工知能の技術を活用して、文章や画像、音楽、動画などの新しいコンテンツを自動的に作り出すシステム。大量のデータをAIが学習し、その知識を活用して要件にあうコンテンツを生成する。

 

▽▲▽▲▽メリット▲▽▲▽▲

使用に特別なスキルや知識が必要なく、低コストで導入できる

⇒中小企業が活用しやすい!

 

▽▲▽▲▽活用事例▲▽▲▽▲

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今回は「今、経営者が押さえておきたい!2027年3月まで延長&見直し/拡充 中小企業経営強化税制

離職票のマイナポータル送付、企業のカスハラ対策」についてです。

 

 

~~~~目次~~~~

1【経営・財務】2027年3月末まで期限延長!中小企業経営強化税制~要件の見直しと拡充~

2【人事・労務】人事労務担当者必見!1/20~「離職票」をマイナポータルに直接送付!

3【人事・労務】企業のカスハラ対策~東京都は今年4月からカスハラ防止条例施行!

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【経営・財務】2027年3月末まで期限延長!中小企業経営強化税制~要件の見直しと拡充~

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★中小企業経営強化税制とは?★

 

中小企業等が「経営力向上計画」を策定し認定を受け、一定の設備を新規取得して計画に取り組む際、その設備投資に対して「即時償却」または取得価額の10~7%の税額控除を選択適用することができる税制(所得税・法人税・法人住民税・事業税)です。2027年3月末まで期限が延長されました。

 

<変更点>

● 2025年3月末⇒2027年3月末まで、期限を2年延長

●A類型・B類型は指標の見直し、C類型(デジタル化設備)は廃止

●売上高100億円を目指す企業向けにB類型拡充、建物を対象設備に追加+特別償却

 

◆A類型 生産性向上設備

[要件]生産性※1が旧モデル比年平均1%以上向上 (指標見直し)

[認定機関]工業会等の認定

[対象設備]

・機械装置(160万以上)

・工具(30万以上)

・器具備品(30万以上)

・建物附属設備(60万以上)

・ソフトウエア(70万以上)

※生産等設備(事務用器具等でない)

※国内への投資に限る

※中古/貸付資産でないこと

◆B類型 収益力強化設備

[要件]投資利益率※2が年平均7%以上の投資計画 (指標見直し)

[認定機関]経済産業局の認定

[対象設備]

・機械装置(160万以上)

・工具(30万以上)

・器具備品(30万以上)

・建物附属設備(60万以上)

・ソフトウエア(70万以上)

※生産等設備(事務用器具等でない)

※国内への投資に限る

※中古/貸付資産でないこと

◆D類型 経営資源集約化設備

[要件]修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定割合以上(事業承継に伴う)

[認定機関]経済産業局の認定

[対象設備]

・機械装置(160万以上)

・工具(30万以上)

・器具備品(30万以上)

・建物附属設備(60万以上)

・ソフトウエア(70万以上)

※生産等設備(事務用器具等でない)

※国内への投資に限る

※中古/貸付資産でないこと

◆B類型拡充 経営規模拡大設備 (100億企業を目指す計画)

[要件]

・投資利益率年平均7%以上

・売上高100億年を目指すロードマップ

・売上高成長率年平均10%以上目標

・前年度売上高10億円超90億円未満

・最低投資額1億円or前年度売上高5%以上

・賃上げ率2.5%or5.0%以上…等

[認定機関]経済産業局の認定

[対象設備]

A,B,D類型の対象設備に加え、建物(1,000万以上)

※生産性向上に資する設備導入に伴い新増設するもの

※税制対象設備投資総額は60億円

 

 

※1:生産性=単位時間当たり生産量、歩留まり率、投入コスト削減率のいずれか

※2:投資利益率=計算に使う期間は投資設備中の減価償却期間に合わせる

 

【税制措置】

即時償却 または 税額控除10%(資本金3,000万円超は7%)

※B類型拡充で建物を新増設した場合の特別償却※

 その年度末の雇用者給与支給総額増加割合に応じて、

 ●前年度比2.5%以上増加した場合:特別償却15%または税額控除1%、

 ●前年度比5%以上増加した場合:特別償却25%または税額控除2%

 

【控除上限】

中小企業投資促進税制と合わせて法人税額×20%(1年間繰越可)

※B類型拡充の認定を受けた法人は、投資計画期間中、中小企業投資促進税制・少額減価償却資産特例の適用不可

 

 

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【人事・労務】人事労務担当者必見!1/20~「離職票」をマイナポータルに直接送付!

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2025年1月20日から、離職者の離職票の受け渡しが、マイナポータルを通じてハローワークから離職者へ直接送付が可能となります。雇用保険離職手続きを電子申請で行うことなどが条件です。

 

★「離職票」とは★

離職者が雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受給するために必要な「離職票」。

1/20より資格喪失通知書・雇用保険被保険者期間等証明票も同時に直接送付可能となり、条件を満たした場合郵送作業がなくなります。

 

 

【離職票の申請・送付方法の変更】

変更前(~1月19日まで):

• 企業がハローワークへ申請(窓口または電子申請)

• 企業が離職票を郵送または電子送付でハローワークへ送る

• ハローワークが離職者へ郵送

変更後(1月20日~):

• 企業は電子申請のみでハローワークへ申請

• 企業は事業主控えを電子送付

• 離職票はマイナポータルを通じて離職者へ送付

 

★直接送付するための確認・手順★

マイナンバー登録の確認

• 離職者:マイナンバーが被保険者番号に登録されているかマイナポータルで確認。

• 事業者:

1. マイナンバーが登録されていない場合:「個人番号登録・変更届」をハローワークに提出し登録。

2. マイナンバーが前職の被保険者番号に登録されたままの場合:「雇用保険被保険者資格(取得・喪失)届等(訂正・取消)願」を提出し、前職と現職の被保険者番号を統一(※この手続きは電子でできない)。

 

雇用保険WEBサービスの連携設定を行う

• 離職者:被保険者のマイナンバー登録が完了した後に、被保険者自身がマイナポータル上で連携設定を行う。

 

離職手続きを電子申請する

• 事業者:

○ 離職日翌々日から10日以内に電子申請。

○ 離職票送付の要・不要を確認。

 

※注意※ 資格取得届にマイナンバーを記載していても、既に付与された被保険者番号を記載しないと新しい被保険者番号が振り出され、新しい被保険者番号にはマイナンバーの登録がされない。

 

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【人事・労務】企業のカスハラ対策~東京都は今年4月からカスハラ防止条例施行!

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近年社会問題化しているカスタマーハラスメント=カスハラに関して、厚労省は2025年通常国会でカスハラ対策を企業に義務付ける方針、東京都では全国初のカスハラ防止条例が成立(2025年4月施行)しています。

 

 

★東京都条例が定めるガイドライン★

「何人も、あらゆる場において、カスタマー・ハラスメントを行ってはならない」

何人も…都民であるかを問わず、企業間取引での法人の意思も含まれる

あらゆる場において…店舗や事業所窓口等だけでなく、電話やインターネット等も含まれる

 

「カスタマー・ハラスメントは働く人を傷つけるのみならず、商品またはサービスの提供を受ける環境や事業の継続に悪影響を及ぼすものとして、個々の事業者にとどまらず、社会全体で対応しなければならない。禁止を明示することで行為の抑止効果を見込んでいる」

 

※当該禁止規定への違反による罰則規定はないが、行為の内容によって法的処罰を受ける可能性はある

 

◆カスハラの定義:下記①~③すべての要素を満たすもの

①顧客等から就業者に対して

 顧客等:取引顧客だけでなく、株主・保護者・患者・住民などのステークホルダーも

 就業者:労働者だけでなく、ボランティアや各種団体職員、PTA活動者や議員なども

②その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって

 クレームや言動の内、社機通念上相当とは認められない行為。暴行・脅迫、過度な要求など

③就業環境を害するもの

※ただし、正当なクレームや表現の自由など、顧客の権利も配慮する必要がある

 

◆企業が行うべき対策

大手企業では既に多くがカスハラを明確に定義し対策を行っていますが、国の方針、また従業員を保護し自社の事業を守る為、今後すべての企業に対策が必要であるといえます。

<方針の明確化と周知>

カスハラ対策の基本方針・基本姿勢を明確化し、就業者に周知・啓発する

<従業員教育>

研修の実施。カスハラの定義や類型、対応方法を理解し、ロープレ等で実践的対応も学ぶ

<マニュアル>

発生時の対応マニュアルを作成。社内フローや手順などを整理し明確化

<相談窓口設置>

専門知識をもつ担当者を配置し相談内容を記録・分析。その際相談者のプライバシー保護に配慮し、従業員の心のケアも担う。相談を理由とした不利益な取り扱いを禁止する旨の周知

<法的措置検討>

悪質なケースは法的措置を検討。従業員だけでなく企業の権利も守る。

<記録/情報共有>

発生日時・場所・状況等を記録し社内で共有。同様ケースの防止や法的措置の証拠にもなる

<顧客への周知>

ポスターやHP掲載などで顧客に理解を促し、顧客からの意見も収集する

<外部機関連携>

必要に応じて警察・弁護士・労働基準監督署などと連携。専門知識やノウハウを蓄積

 

 

 

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[業務内容]

◆助成金活用型コンサルティング業務

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あけましておめでとうございます。

依然として物価高騰や人手不足などの課題が多い状況ですが、本年も弊社は皆様のチャレンジを加速させる支援に励み、皆様の最高のチャレンジパートナーとなれることを目指します。今年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

今回は、令和6年度補正予算案概要と今年の補助金最新情報、今年の法改定:育児介護休業法、高齢者雇用についてお届けいたします。

 

~~~~目次~~~~

1. 【人事・労務】2025年にある法改定に備える:育児介護休業法、高齢者雇用

2. 【経営・財務】令和6年度補正予算概要と今年の補助金最新情報

~~~~~~~~~~

 

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1. 2025年にある法改定に備える:育児保護休業法、高齢者雇用【人事・労務】

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★育児・介護休業法改定:R7年4月1日から階段的に施工★

 

男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境設備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われました。

 

◆4月1日~対象の企業で義務化、また必要な場合就業規則等見直し

①【育児】子の監護休暇→看護等休暇へ名称変更・対象拡大・取得事由追加(義務)

⇒対象の子を就学前→3年生まで拡大、取得事由に卒入園(学)式等を追加、継続雇用6か月未満除外規定を撤廃

②【育児】所定外労働制限(義務)

⇒対象の子を3歳未満→就学前へ拡大

③【育児】短時間勤務制度の代替えにテレワーク追加

⇒短時間勤務制度(3歳未満)が困難な場合の代替措置

④【育児】育児のためのテレワーク導入(努力義務)

⇒テレワークを選択できる措置(3歳未満)を努力義務化

⑤育児休業取得状況の公表義務適用拡大(義務)

⇒従業員数1,000人超→300人超の企業へ対象拡大

⑥【介護】介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

⇒継続雇用6か月未満除外規定を撤廃

⑦【介護】介護離職防止のための雇用環境整備(以下4つの内いずれか)(義務)

⇒介護休業/両立支援制度に関する研修実施、相談窓口設置、自社の労働者の事例収集/提供、利用促進方針の周知

⑧【介護】介護離職防止のための個別の周知・意見聴取(義務)

⇒介護申出時に介護休業/両立支援制度について個別周知と意向確認、40歳時に情報提供を行う

⑨【介護】介護のためのテレワーク導入(努力義務)

⇒介護を担う労働者のテレワーク選択を努力義務化

 

◆10月1日~義務化、必要な場合就業規則等見直し

⑩【育児】育児期の柔軟な働き方を実施するための措置(義務)

1.始業時刻等変更

2.テレワーク等

3.保育施設の設置運営等

4.養育両立支援休暇付与

5.短時間勤務制度

⇒3歳~就学前:上記の措置から2つ以上選択して講じる(労働者は1つ選択して利用)

⇒3歳未満:上記から選択した制度の個別周知と精度利用意向の確認

⑪【育児】仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取、その意向に対して労働条件等を配慮(義務)

⇒妊娠/出産の申出時と子が3歳になる前に、勤務地・勤務時間帯・就業条件・両立支援制度等の意向を個別聴取

 

 

◆改正後の仕事と育児の両立イメージ

出生から子どもが3歳になるまでの期間、仕事と育児を両立するための制度が見直し・維持されます。

1. 育児休業

  •  出生日育児休業(産後パパ育休)が適用されます。

2. 育児目的休暇

  •  育児に専念するための目的休暇が取得可能です。

3. 柔軟な働き方を実現するための措置

  •  事業主は以下の措置を講じることが求められます。

 1. 始業時刻の変更

 2. テレワークの導入(月10日以上)

 3. 保育施設の設置や運営

 4. 養育両立支援休暇の付与(年10日以上)

  •  短時間勤務制度として1日6時間勤務などの柔軟な働き方を導入します。

4. 子の看護休暇

  •  取得可能な回数を拡大します(例:感染症による学級閉鎖や入園・卒園行事も含む)。
  •  制度名称を「子の看護休暇」に変更し、柔軟に取得できる仕組みを整備します。

5. 時間外労働の制限

  •  残業免除の対象期間を延長します。

________________________________________

改正後の個別周知等の義務

労働者が妊娠や出産を申し出た場合、事業主には以下の義務があります。

1. 出生後から1歳11か月まで

  •  育児休業制度について、個別に周知・意向確認を行います。
  • 柔軟な働き方を実現するための措置についても個別に周知・意向確認を行います。
  • 労働者個人の意向を聴き取り、それに基づく配慮を行います。

2. 子どもが3歳になるまで

  •  適切な時期に再度確認を行い、個人の意向に配慮した対応を行います。

 

★高年齢者の雇用確保★

2025年4月の高年齢者雇用安定法改正により、「雇用を希望する65歳までの労働者」の雇用機会確保義務が強化されます(65歳定年の義務化ではなく、継続雇用制度の変更)。必要な対応を確認しましょう。

◆65歳までの雇用確保(継続雇用制度)の義務化

※対象を限定できる経過措置終了のため

 

定年が65歳未満の場合、「65歳まで定年引き上げ」「65歳までの継続雇用制度導入」「定年制の廃止」の内、いずれかを講じる義務がある。このうち65歳までの継続雇用制度については、労使で定めた対象者だけではなく『希望者全員へ実施すること』が義務化される。(あくまで希望者のみ、65歳定年の義務化ではない)

 

・対応が必要となる企業:経過措置を適用していた企業

・必要な対応:継続雇用にまつわる就業規則や雇用契約の内容を見直し

 

◆高年齢雇用持続給付の縮小(雇用保険法)

年金支給までの雇用継続支援・収入の空白期間を生まないための制度として、5年以上の被保険者期間がある60〜65歳の労働者で定年後の賃金がそれまでの75%未満となっている場合、賃金の15%が支給されている。2025年4月1日より、原則15%→10%へ引き下げ

 

今回の改正で必要となる就業規則改定や労働条件見直しのほか、今後益々増える高齢雇用者に向け、賃金規定の見直し・定年延長・再雇用制度など、全体的な設計の再検討による備えが望ましいといえる。

 

 

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2.【経営・財務】令和6年度補正予算概要と今年の補助金最新情報

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補正予算案案が可決し、中小企業・小規模事業者向け予算は総額5,600億円(既存基金の活用等含め1兆円超の規模)となりました。ものづくり補助金を始めとした既存補助金の継続のほか、注目の新補助金もありそうです。

 

★生産性革命推進事業【3,400億円の内数】★

 

●ものづくり補助金・IT補助金・事業承継補助金・小規模事業者持続化補助金は継続

●最低賃金特例による補助率引上げや、要件の見直し、上限引き上げや枠の再編が多数

 

◆ものづくり・商業・サービス生産性向上推進補助金 補助上限4,000万、補助率1/2~2/3

【基本要件見直し】

下記すべてを満たす3~5年の事業計画に取り組む

①付加価値額の年平均成長率が+3.0%以上増加

②1人あたり給与支給総額の年平均成長率が最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上又は

 給与支給総額の年平均成長率が+2.0%以上増加 ※要件数字増

③事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準

④次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等(従業員21名以上の場合のみ)

 

[枠]製品・サービス高付加価値化枠(革新的な新製品/サービス開発による高付加価値化)

[補助上限]●従業員規模区分見直し:5人以下750万、6-20人1,000万、21-50人1500万、51人以上2500万

[補助率]中小1/2、小規模/再生2/3●最低賃金引上げ特例あり

 

[枠]グローバル枠(海外事業の実施による国内生産性向上)

[補助上限]3,000万円

[補助率]中小1/2、小規模/再生/2/3●最低賃金引上げ特例アリ

※収益納付は求めない

※大幅賃上げ特例による補助上限上乗せアリ

概要資料:https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r7/r6_mono.pdf

 

◆事業承継・M&A補助金 補助上限最大2,000万、補助率1/2~2/3

※枠の再編:経営革新枠は事業承継促進枠へ、PMI推進枠を新設

 

[枠]事業承継推進枠

[補助上限]800万(一定の賃上げで1,000万に引き上げ)

[補助率]1/2・2/3

 

[枠]専門家活用枠

[補助上限]600~800万、2,000万(100億企業要件を満たす買い手)

[補助率]1/3~2/3

 

[枠]PMI推進枠

[補助上限]150万(専門家活用)、800~1,000万(事業統合投資)

[補助率]1/2・2/3

 

[枠]廃業・再チャレンジ枠

[補助上限]150万(他の枠と併用申請可能)

[補助率]1/2・2/3

概要資料:https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r7/r6_m_and_a.pdf

 

◆IT同乳補助金 補助上限450万/者、補助率1/2~4/5

※対象追加:導入後の活用支援も対象に

※一部の枠で最低賃金特例による補助率増、上限額増

概要資料:https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r7/r6_it.pdf

 

★新事業進出の支援【既存基金の活用(1,500億円規模)】★

◆中小企業新事業進出補助金 ※公募開始時期未定 ※事業再構築補助金の後継となる位置付け

※既存事業とは異なる、新市場・高付加価値事業への推進に係る設備投資等を支援

[要件]付加価値額年平均成長率+4%以上、給与支給総額年平均成長率+2.5%以上、事業場内最低賃金地域別最低賃金より+30円以上、など

[補助上限]2,500~9,000万(下限750万)※大幅賃上げ特例あり、補助率:1/2

補助対象経費:建物費・機械装置費・システム構築費・技術導入費・専門家経費・外注費・広告宣伝費など

概要資料:https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r7/shinjigyo_shinsyutsu.pdf

 

◆成長支援の新設・強化◆

★中小企業成長加速化補助金の創設 【3,400億円(生産性革命推進事業)の内数】★

※売上高100億円を目指す中小企業を支援

[要件]売上100億を目指すビジョン・潜在力、賃金要件等を予定

設備投資、中小機構による多様な経営課題(M&A・海外展開・人材育成等)への支援等を創設

★中堅・中小成長投資補助金の拡充【1,400億円、新規3年3,000億円】

向上の新設等の大規模な投資に対する支援を継続(新規公募分として3年・3,000億円を措置)

※10億円超の大型設備投資を50億上限で補助するR5年から開始された補助金

 

◆省力化投資支援の運用改善◆

★省力化補助金の運用改善【既存基金の活用(3,000億円規模)】

既存運用のカタログ型に加え、オーダーメイド方式も幅広く対象となる一般型を追加

[カタログ型]上限200万~1,000万 ※大幅賃上げ特例アリ 補助率1/2

[一般型]上限750万~8,000万※大幅賃上げ特例アリ 補助率1/2・2/3※最低賃金引上げ枠特例アリ

→業務/生産プロセスを改善するためのシステム開発やDXへの投資なども可能に

概要資料:https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r7/shoryokuka.pdf

 

 

補助金や助成金の詳細についてのご相談や、マイナ保険証の一本化に関する対応準備についてのアドバイスをご希望の方は、ぜひ弊社までご連絡ください。

 

 

本日もお読みいただきまして誠にありがとうございました。

 

 

 

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今、経営者が押さえておきたい!

ChatGPT活用研修と企業型DCとiDeCoの改正、ストレスチェック義務化拡大、経営セーフティ共済。さらに補助金、助成金の活用

 

 

~~~~目次~~~~

1. 【ChatGPT活用研修】AI研修を導入してみませんか?

2.【人事・労務】企業型DCとiDeCoの改正が12月1日施工:拠出限度額見直し

に伴う対応

3.【経営・財務】中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の損金算入ルール変更

4.【人事・労務】ストレッチスチェック義務化体操が従業員50名未満の事業者へ拡大

5. 賃上げで活用できる補助金

6. 人材確保支援助成金の活用

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1. AI研修を導入してみませんか?

【ChatGPT活用研修】

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★講師Profile★

リモートワーク研究所 池田朋弘

  • 起業家として8社の創業・4社のExitを経験
  • 2018年~2021年まで、プライム上場の(株)メンバーズの執行役員を務める
  • 2021年1月からYouTubeチャンネル「リモートワーク研究所」をスタート チャンネル登録者数4.2万超え(2023年4月12日時点)

★研修の流れ★

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   □動画□         □月次QA回答ウェビナー□

月間4~6本の新着動画   +   講師が直接質問に回答 

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ChatGPTをはじめとした、最新のAIサービスを集合研修(毎月)でご提供いたします。

受講生からのリクエストに最大限応えられるよう再構成して参ります。

 

★カリキュラム一例★

□基礎編□

文章作成でのChatGPT活用(全職種向け)

  • 文章作成業務でよくある架台[10分]
  • 文章さ作成でChatGPTができること[10分]
  • 活用例1:社外へのメール文章の作成[10分]
  • 活用例2:ブログ記事の作成[10分]
  • 活用例3:SNSの投稿文の作成[10分]
  • 活用例4:社内イベントのあいさつ文の作成[10分]

□応用編□

営業でのChatGPT活用(営業担当・管理職向け)

  • 中小企業での営業活動でよくある架台[10分]
  • 営業活動でChatGPTができること[10分]
  • 活用例1:顧客ニーズの理解[10分]
  • 活用例2:提案資料の作成[10分]
  • 活用例3:営業トークの練習[10分]
  • 活用例4:議事録の整理[10分]

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2.企業型DCとiDeCoの改正が12月1日施行:拠出限度額見直しに伴う対応

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12月1日に確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)の限度額見直しが行われます。

これにより確定給付企業年金制度(DB)にて各種対応が必要になるほか、加入者側は、掛け金上限の変動が発生します。

 

★R6年12月1日より、DB/企業型DC加入者の、iDeCo/企業型DC拠出限度額が変更になる★

 

企業型DCとiDeCoの拠出限度額について、現状DB等他制度の掛金相当額を一律月額2.75万円と評価している点を見直し、加入者がそれぞれ加入しているDB等の他制度ごとの掛金相当額(他制度掛金相当額)を反映することで公平化を図る改正が行われます。また、iDeCoの拠出上限額は月2万円に統一されます。

 

※他制度掛金相当額とは:DB等の他制度ごとにその給付水準から企業型DCと比較可能な形で評価したもので、複数のDB等の他制度に加入している場合はその合算となる。DB等の他制度には、公務員の退職等年金給付を含む。

 

☆iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金限度額☆

[変更前](~2024年11月30日)

  • 企業型DCとDB等他制度に加入の場合
    月額 2.75万円 - 企業型DCの掛金
    ※企業型DC掛金の上限は月額 1.2万円
  • DB等他制度のみに加入(公務員を含む)
    月額 1.2万円
  • 企業型DCのみ加入の場合
    月額 5.5万円 - 企業型DCの掛金

 ※企業型DC掛金の上限は月額 2万円

[変更後](2024年12月1日~)

  • 企業型DCとDB等他制度に加入の場合
    月額 5.5万円 - (企業型DC掛金 + DB等他制度掛金相当額)

 ※DB掛金の平均額は月 2.75万円 より低いケースが多いため、DB加入者の多くはiDeCoの拠出上限が増加します。ただし、DB掛金が月 4.3万円 を超える場合は、限度額が減ることもあります。

  • DB等他制度のみに加入(公務員を含む)

 月額 1.2万円(変更なし)

  • 企業型DCのみ加入の場合
    月額5.5万円--企業型DCの掛金
    ※企業型DC掛金の上限額2万円(変更なし)

 

☆企業型DC(企業型確定拠出年金)の掛金制度額☆

[変更前](~2024年11月30日)

  • 企業型DCのみ霞友の場合
    月額5.5万円
  • DB等他制度と企業型DCに加入の場合
    月額2.75万円

[変更後](2024年12月1日~)

  • 企業型DCのみ加入の場合

月額5.5万円--DB等掘精度掛金限度額

  • DB等多制度と企業型DCに加入の場合

月額5.75万円(併用者の企業型DC拠出限度額:月2.75万円を継続する経過措置あり)

 

☆備考☆

  • DB等他制度の掛金が一定金額以上の場合、iDeCoや企業型DCの限度額が減少する場合があります。
  • iDeCoや企業型DCの掛金上限額は、加入している他の制度との組み合わせで変動します。

 

★上記に伴い、DB等実施事業主に必要になる対応★

今後は企業年金プラットフォームにて、企業型DC・個人型確定拠出年金(iDeCo)・確定給付型企業年金(DB)等の加入者データを一括管理し、拠出限度額をチェックすることになるため

 

◇DB加入者に価格多制度掛金相当額の算定と規約への記載◇

DB等を実施している事業主は、受託機関と連携して加入者の多制度掛金相当額を算定し、他の掛金額(標準掛金、特別掛金など)と同様にDBの規約に記載する。

◇加入者情報を企業年金プラットフォームへ次月登録◇

毎月、全ての加入者に関する情報を企業年金連合会が整備する企業年金プラットフォームに登録する。

※これによって、iDeCoに関して従業員の企業年金加入状況に関する事業主証明書の発行と年1回の確認が廃止となり、完全ペーパーレスになる

◇従業御院への周知◇

多制度の掛金相当額によってはiDeCo掛金の上限が変動するため、従業員へ多制度掛金相当額等の周知を行う

 

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3.中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の損金算入ルール変更[経営・財務]

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取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度。掛金の税法上の取り扱いに係る法改正であり、R6年10月より掛金の損金算入について変更があるため注意が必要です。

 

★中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは★

加入対象:1年以上事業継続している中小企業、小規模事業者(業種ごとに資本金・従業者数の上限あり)

 

◆POINT1◆

無担保・無保証人・無利子※で掛金の10倍まで借入可能

  • 「回収困難となった売掛金債権当の額」か「納付済掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の少ない方が上限
  • 返還機関は貸付金額により5~7年(据置期間6か月)で貸付元金について毎月均等償還
  • 取引歳の倒産が無くても臨時に資金が必要な際に貸し付けを受けることができる

※無利子だが、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅する

 

◆POINT2◆

掛金を損金、または必要経費に算入できる

  • 掛金金額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額減額可能

 

◆POINT3◆

解除手当金を受け取ることができる

  • 自己都合契約であっても、掛け金を12カ月以上収めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40カ月以上収めていれば掛金全額が戻る(12カ月未満は掛け捨て)

 

☆共済金の借入が受けられる取引先の倒産☆

法的整理、取引停止処分、でんさいネットの取引停止処分、私的整理、災害による不渡り、災害によるでんさいの支払い不能、特定非常災害による支払い不能

※「夜逃げ」「内整理」等による倒産は対象外

 

★法改正による損金算入ルールの変更★

令和6年10月1日以降に共済契約を解除し再度共済契約を締結(再加入)した場合、解除の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金は必要経費または損金の額に算入できなくなった。

※課税を繰り延べる目的で短期間に脱退・相加入を行う事業者が近年増加しており、本来の目的と乖離している点が問題視されたため

 

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4. ストレッチスチェック義務化体操が従業員50名未満の事業者へ拡大【人事・労務】

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★ストレスチェックとは★

ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が回答+集計・分析しストレス地を測る。高い人は医師が面談+集計を集団分析し、職場改善等に活躍する

 

◆拝啓◆

近年、仕事や就業生活に強い不安・悩みやストレスを感じている労働者が5割を超え、うつなど精神障害による労働査定件数が増えている

◆実施者◆

回答を評価し、本人に結果を通知するのは「実施者」(医師、保健師、精神保健福祉士、または所定の研修を受けた看護師・精神保健福祉士・歯科医師・公認心理士など
)が行う

◆費用◆

  • 「労働厚生省版ストレスチェック実施プログラム」による自社実施は無料
  • 外部委託業者の相場は従業員1人あたり300円~1,200円程度(別途医師の面談等に費用が発生)

 

★企業に対する義務★

  • 2015年12月より、労働者50人以上の事業所は毎年1回全ての労働者に実施

※短時間労働者等除外あり

  • 検査実施と、ストレスが高い人への面談指導実施状況を労働基準監督署へ報告
    ※集団分析は努力義務

☆50名未満事業者へも義務化することへ向けた改正内容☆

  • 50名未満事業者に対しての義務は検査実施のみとし、労働基準監督署への報告は義務付けない
  • 事業所の実態に即した実施体制や方法をまとめたマニュアルを作成予定
  • 義務化までには十分な準備期間を設定する

 

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5. 賃上げで活用できる補助金

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政策により生産性の向上と賃上げを目指す企業に対して、補助金の支給額拡大枠が設けられています。

例えばモノづくり補助金などでは、革新的製品・サービスの開発やプロセス改善等に係る設備役員に対して最大4,000万円補助してもらえます。

また、一定の賃上げを行った事業者に対し、さらに補助上限額が100万円~1,000万円引き上げられます。

 

詳しくはこちら⇒ https://www.circle-win.com/new/wp/wp-content/uploads/2024/04/202404_newsletter.pdf

 

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6. 人材確保支援助成金の活用

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人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)は
生産性の向上や賃金アップ、離職率の低下を目指す事業主の皆様へ、厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークが提供する支援制度です。
<助成額>80万円
<申請期間>
人事評価制度等の実施日または評価時離職率算定期間の末日の翌日から2か月以内

詳しくはこちら⇒ https://www.circle-win.com/new/wp/wp-content/uploads/2024/04/2024_jinzai_jyoseikin.pdf

 

 

補助金や助成金の詳細についてのご相談や、マイナ保険証の一本化に関する対応準備についてのアドバイスをご希望の方は、ぜひ弊社までご連絡ください。

 

本日もお読みいただきまして誠にありがとうございました。

 

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~弊社は経済産業省から正式に認定を受けた

中小企業専門の経営革新等支援機関です。~

株式会社サークル・ウィン

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[業務内容]

◆助成金活用型コンサルティング業務

◎ポテンシャルを最大に引き出す組織の作り方と人材育成

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