控訴人準備書面(1)などを東京高裁に提出しました | 平山朝治のブログ

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2024年7月8日、控訴人準備書面(1)などを東京高裁に提出しました。

 

控訴人準備書面(1)→こちら

 

証拠説明書(16)→こちら

 

甲129の1~12→こちら

 

甲129は、名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン 第6版の付録・裁判例要旨(プライバシー編)に載せられていた判例のうち、「公共の」で検索して該当した判例12件を抜粋したものです。

 

『名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン』は、電気通信事業者等が、プロバイダ責任制限法に運用において、特定電気通信の情報流通による権利侵害に適切・迅速に対処できるよう、ガイドラインの検討などを行うため2002年2月に設立された、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会が作成し、随時改訂や裁判例の追加をしているもので、大学も含めた電気通信事業者等がプライバシーを巡る法的問題を扱うさいには必見のものですので、被告大学が山口真帆氏襲撃事件において逮捕された暴行加害者のプライバシー問題を持ち出す際には、同ガイドラインをふまえているべきはずですが、被告大学は当初、大学は電気通信事業者等ではないという誤った認識を持っており、その誤りを原告が指摘したのちも、同ガイドラインを知ってか知らずか無視しつづけていたのではないかと思います。

 

東京地裁の原審(第一審)判決文も、『名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン』の本文や判例要旨にある、本件と関連の深い判例については、いっさい言及していませんでした。

 

常識的に考えて犯罪者の実名報道の原則が本件にも妥当するはずだと従来から思っていた私が、7月5日になって、ふと関連しそうな語句をウェッブで検索したところ、同ガイドラインと付録・裁判例要旨(プライバシー編)をみつけましたので、代理人の柳原敏夫氏と意見交換を重ねたうえで、代理人名義で控訴人準備書面をまとめました。