敷地の取得費は、原則として、被相続人(父)が当該敷地を取得したときの購入代金や取得のためにかかった金額に、改良費や設備費を加えた合計額であるといえます。また、家屋の取得費は、建築代金等の合計額から償却費相当額を控除した額です。そして、敷地の所有期間を計算する際には、相続で取得した平成18年1月からではなく、被相続人が敷地を取得した日から計算します。
1.取得費の概要
資産の取得費に当たるものとして、購入代金・建築代金・購入手数料・設備費・改良費等の費用はもちろんのこと、例えば次のものが挙げられます。ただし、事業所得や不動産所得といった必要経費に算入されたものは、資産の取得費に当たりません。
・土地や建物の購入(贈与、相続又は遺贈による取得も含まれます)時に納めた登録免許税(登録費用も含まれます)、不動産取得税、特別土地保有税、印紙税
・借主がいる土地や建物の購入時に、借主を立ち退かせるために支払った立退料
・土地の埋立て・土盛り・地ならしをするために支払った造成費用
・土地の測量費
・所有権等を確保するためにかかった訴訟費用(相続財産である土地を遺産分割するためにかかった訴訟費用等は除かれます)
・当初から土地の利用が目的であったと認められる場合における建物の購入代金や取壊しの費用
・土地や建物の購入のために借り入れた資金の利子のうち、その土地や建物を実際に使用し始める日までの期間に対応する部分の利子
・締結済みの土地等の購入契約を解除して他の物件を取得することとした場合に支出する違約金
なお、資産の取得費が明らかでないときや、実際の取得費が譲渡価額の5%未満であるときは、収入金額の5%を取得費とすることができます。
2.家屋の取得費
自宅として使用していた家屋の売却に際しては、取得費を次のように計算します。
建物の取得価額-償却費相当額=建物の取得費
償却費相当額は、次のように計算します。
建物の取得価額×0.9×償却率×経過年数=償却費相当額
なお、上記の償却率は、同種の減価償却資産の耐用年数×1.5となります。
3.敷地の所有期間
土地や建物を取得した日から引き続き所有していた期間のことを、所有期間といいます。そして、相続や贈与で取得したものに関しては、原則として、被相続人や贈与者が取得した日から計算します。