宇宙一詳しい不動産税金 -3ページ目

宇宙一詳しい不動産税金

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事業用資産の買換えの特例とは、個人事業の用に供している特定の地域内にある土地建物等を譲渡したのち、一定期間内に特定の地域内にある土地建物等を取得して取得後1年以内にその購入した資産を事業の用に供した場合には、譲渡した資産の譲渡益のうち一部分の税金を繰り延べすることが可能になる制度です。現在10個の規定があり(譲渡する資産と購入する資産の組み合わせ)、この特例の適用には、譲り渡しする資産と買う資産が以下の条件に該当しなければなりません。ちなみに既成市街地等とは、首都圏装備法第2条第3項において定められる既成市街地、近畿圏整備法第2条第3項において定められる規制都市区域、首都圏や近畿圏および中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関しての法律施行令別表に掲げる区域のことです。
(1) 譲渡する資産
  既成市街地等内にある事務所や事業所として使われている建物またはその敷地の土地
  除等とした都市の1月1日現在で所有期間が10年を超過するもの
(2)購入する資産
  既成市街地等外にある事業用の土地等や建物、構築物、機械装置
また譲り渡しや買った土地が、どの既成市街地などに該当するかの判断については、その土地などを譲り渡しした際、又は取得した時の現状によるものになるので、1号買換えが適用されるためには譲り渡し及び、買う前に当該資産の所在する各市町村へ、どの地域に当てはまるかの確認しなければなりません。また取得した場合に、既成市街地外でその後、既成市街地内に取り込まれたときにも適用することができます。課税の対象となる譲渡所得の計算につきましては下記を参考にしてください。
 ・売却代金以上の事業用資産を購入したとき
  (1)収入金額 売却金額×20%
  (2)必要経費 (売却した資産の購入代金+譲渡にかかる費用)×20%
  (3)譲渡所得の金額 1-2が税金の対象
 ・売却代金未満の事業用資産を購入したとき
  (1)収入金額 (売却金額-買換資産の購入代金)+買換資産の購入代金×20%
  (2)必要経費 (売却した資産の購入代金+譲渡にかかる費用)×上記÷1の売却金額
  (3)譲渡所得の金額 1-2が税金の対象